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答弁本文情報

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平成十六年四月二十七日受領
答弁第七五号

  内閣衆質一五九第七五号
  平成十六年四月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員中村哲治君提出公務員制度改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中村哲治君提出公務員制度改革に関する質問に対する答弁書



一について

 一般職の国家公務員たる職員(以下単に「職員」という。)の営利企業への再就職(以下単に「営利企業への再就職」という。)に係る承認基準については、「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)に基づき、各府省の権限・予算等を背景とした押し付け的な再就職を認めない等の観点に立ち、厳格かつ明確な基準として定めることとしており、現在、広く関係方面の意見を聴きながら、その具体的な内容を検討しているところである。

二について

 営利企業への再就職は、当該職員個人の意向、当該職員が国家公務員として培った専門的な知識、技術等に対する営利企業の需要等を背景として、当事者間の合意に基づき個々に行われているものであるが、公務の公正な執行を確保する観点から、人事院規則第一四―四(営利企業への就職)第五条において承認の基準が定められている。平成十五年に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第三項及び同規則第四条第一項の規定により国土交通大臣が権限の委任を受けて行った営利企業への再就職に係る承認についても、当該基準にのっとり個々の職員ごとに適正に行われたものである。

三について

 公務員制度改革については、公務員制度改革大綱に基づき、現在、能力・実績主義の人事制度の導入、適正な再就職ルールの確立等を柱とした、国家公務員法の改正案を始めとする関係法律案の検討を進めているところであり、広く関係方面の意見を聴きながら、具体的な制度設計を進め、関係法律案の提出に向けて努力していきたいと考えている。

四について

 営利企業への再就職に係る承認基準については、職員や職員の在職していた国の機関等と営利企業との関係等に応じてできる限り詳細に定め、かつ、社会経済情勢の変化にも機動的に対応する必要があることから、基本的な事項については法律で定めつつ、その詳細は政令に委任することが適当と考えており、制度の具体化を進める中で検討してまいりたい。
 また、国家公務員法の改正案の審議において、承認基準の考え方についても御説明申し上げることになると考えている。



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