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答弁本文情報

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平成十六年四月二十三日受領
答弁第七八号

  内閣衆質一五九第七八号
  平成十六年四月二十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員島聡君提出無認可共済への規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員島聡君提出無認可共済への規制に関する質問に対する答弁書



一について

 金融庁は、関係団体とも協力しながら保険業法(平成七年法律第百五号)に抵触する疑いがある共済に関する情報収集に努めているが、同法上の免許を有しない者に対する調査権限を有するものではなく、情報収集の態様は様々であるので、その正確な件数をお答えすることは困難である。
 また、金融庁は、情報収集等に努める中で、捜査当局を含め関係機関と必要な連携を行っているところであるが、その連携の態様は様々であり、その正確な件数をお答えすることは困難である。

二について

 過去五年間に、会員を対象にいわゆる保険類似サービスの提供を計画する団体から、具体的な事業計画に基づき、文書又は口頭で照会を受けた事例として把握しているものは、ティーペック株式会社からの照会のみである。

三について

 ある団体が行う事業が保険業に当たるかどうかが問題となる場合に、その団体が契約の相手方とする者が、保険業法第二条第一項に規定する「不特定の者」に当たるかどうかについては、@当該団体の組織化の程度や構成員の団体帰属に係る意識の程度、A当該団体への加入要件についての客観性や加入の難易の程度、B当該団体が当該事業以外に行う本来的事業の実施の程度等を基に、総合的に判断することとしている。
 法令適用事前確認手続に係る回答は、照会者から提示された事実のみを前提に、照会された法令についての見解を示すものであって、お尋ねの告発の有無については、個々の事案の具体的な内容に即して個別具体的に判断する必要があると考える。

四及び五について

 いわゆる無認可共済に対する規制について、消費者保護等の観点から規制を求める要望があることは承知しているが、そうした共済には様々な規模や形態のものがあり、十分な検討を行っていく必要がある。このため、金融庁では金融審議会において議論を開始したところである。現段階において、政府としての今後の対応の内容や時期について具体的にお示しすることは困難であるが、今後、各方面での議論等も踏まえ、適切に対応してまいりたい。



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