答弁本文情報
平成十六年五月七日受領答弁第八四号
内閣衆質一五九第八四号
平成十六年五月七日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員井上和雄君提出厚生労働省等における監修料還流の実状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井上和雄君提出厚生労働省等における監修料還流の実状に関する質問に対する答弁書
第一の一について
厚生労働省においては、社団法人国民健康保険中央会に対し、「保健活動のための便利手帳」(以下「手帳」という。)の買上げ及び「保健師のためのビデオシリーズ」(以下「ビデオ」という。)の制作のための経費の全額を補助しているところである。同中央会と株式会社選択エージェンシー(以下「エージェンシー」という。)との間における手帳及びビデオに関する契約金額は別表第一のとおりである。なお、社会保険庁においては、同中央会に対し、補助していない。
厚生労働省の調査によれば、手帳及びビデオについては、エージェンシーからの依頼を受けて、同省の複数の職員が、保健師等の活動に資するものとなるよう、原稿の執筆、修正、事実関係の確認等を行っていたとのことであり、平成十三年度及び十四年度において受け取っていた監修料の金額等については別表第二のとおりである。なお、監修料を受け取っていた者の役職名についてお答えした場合、個人の権利利益が害されるおそれがあることから、役職段階で回答した。
厚生労働省及び社会保険庁から社団法人全国社会保険協会連合会、社団法人日本国民年金協会、社団法人全国国民年金福祉協会連合会、財団法人社会保険協会、財団法人厚生年金事業振興団及び社団法人全国厚生年金受給者団体連合会(以下「全国社会保険協会連合会等」という。)に交付した補助金、交付金及び委託費の平成十四年度決算における法人別の総額は、別表第三のとおりである。
全国社会保険協会連合会等がエージェンシーに対し、平成十四年度において法人の業務を委託したかどうかについて、全国社会保険協会連合会等の協力を得て調査したところ、全国社会保険協会連合会等がエージェンシーに法人の業務を委託した事実はないとの報告を得たところである。
また、お尋ねの厚生労働省及び社会保険庁が平成十四年度において業務を委託していた内容等については、現在調査中であるが、厚生労働省本省内部部局及び社会保険庁本庁内部部局が業務を委託していた内容等については、別表第四のとおりである。
なお、同表に掲げる業務の委託については、厚生労働省本省内部部局及び社会保険庁本庁内部部局の職員が、監修料を受け取っていた事実はない。
出版、広報等の事業を委託する際には、当該事業が適切かつ効果的に実施されるよう、法令に基づき契約を行い、当該事業の目的に資するよう指導を行っているところである。
また、各府省等の職員が、報酬を受けて、書籍等の作成にかかわる行為を行う場合は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等の法令の規定を遵守し、国民の疑惑や不信を招くことのないよう十分留意することが必要であると考えている。



