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答弁本文情報

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平成十六年五月二十八日受領
答弁第九五号

  内閣衆質一五九第九五号
  平成十六年五月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員田中慶秋君提出緊急間伐五カ年対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田中慶秋君提出緊急間伐五カ年対策に関する質問に対する答弁書



 1及び3について

 林野庁策定の緊急間伐五カ年対策に係る間伐を含め、森林環境保全整備事業実施要綱(平成十四年三月二十九日付け十三林整整第八百八十二号農林水産事務次官依命通知)に基づく森林環境保全整備事業(以下単に「森林環境保全整備事業」という。)については、森林所有者又は森林所有者の委託を受けて森林組合等が実施した間伐等の事業に対して都道府県が補助する費用の一部を国が補助する仕組みとなっている。この場合、森林所有者以外の者が間伐を実施するに当たっては、補助金の交付を申請する書類に、森林所有者との間で結ばれた間伐の受託等に関する契約書の写しを添付しなければならないこととされているところである。
 御指摘のケースについて、森林環境保全整備事業の補助事業者である岩手県から、緊急間伐五カ年対策が開始された平成十二年度以降に東磐井地方森林組合(以下「組合」という。)が森林環境保全整備事業として間伐を実施した森林の森林所有者のうち、神奈川県横浜市在住の者は一名存在しており、当該森林所有者の森林に係る間伐の一部について、組合と当該森林所有者との間で締結された受託契約書の写しを確認せずに補助が行われていた旨の報告を受けたところであり、今後、必要な調査等を行ってまいりたい。
 今後は、緊急間伐五カ年対策を含め、森林環境保全整備事業の適正な実施を確保するため、申請書類の確認等について、関係都道府県に対し適切な指導を行ってまいりたい。

 2について

 緊急間伐五カ年対策に係る間伐について、森林所有者以外の者が森林所有者と間伐の受託等に関する契約を締結しないで間伐を実施した事例は、御指摘のケース以外には承知していない。



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