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答弁本文情報

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平成十六年六月十一日受領
答弁第一〇二号

  内閣衆質一五九第一〇二号
  平成十六年六月十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 細田博之

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員阿部知子君提出国民健康保険組合における組合員資格に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出国民健康保険組合における組合員資格に関する質問に対する答弁書



一について

 建設連合国民健康保険組合(以下「建設連合国保組合」という。)の設立認可を行い、建設連合国保組合に対する監督権限を有する愛知県から聴取したところによれば、建設連合国保組合は、日本建設組合連合の加盟団体に雇用されている役員及び事務員(以下「事務員等」という。)を別表に掲げる支部において組合員としているとのことであり、その人数は百三十四名であるとのことである。

二及び三について

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第十三条第二項及び第四項の規定により、国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)の組合員は、同種の事業若しくは業務に従事する者で当該国保組合の地区内に住所を有する者又は当該国保組合に使用される者(他の医療保険制度の被保険者等を除く。)であることとされている。事務員等がそのいずれかに該当するか否かについては、就労形態、職務内容等を総合的に勘案し、個別具体的な事例に即して判断されるべきものであり、事務員等がそのいずれにも該当しない場合には、国保組合の組合員とすることはできず、愛知県において違反の是正を指導した上、必要に応じ、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の規定による手続を執り、法第百八条の規定による是正措置等を命じることになると考えている。

四について

 法第二十六条第三項の規定により、組合員以外の者は、組合会議員となることができず、また、法第二十三条第三項の規定により理事は、特別な事情があるときのみ組合員以外の者のうちから組合会で選任することができることとされていることから、組合員以外の者が理事の大多数を占めることは適当ではない。
 愛知県から聴取したところによれば、建設連合国保組合においては、事務員等が組合会議員となり、理事の大多数を占めているとのことであり、事務員等が国保組合の組合員となることができない者である場合には、愛知県において違反の是正を指導した上、必要に応じ、行政手続法の規定による手続を執り、法第百八条の規定による是正措置等を命じることになると考えている。


別表


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