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答弁本文情報

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平成十六年六月四日受領
答弁第一〇六号

  内閣衆質一五九第一〇六号
  平成十六年六月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出いわゆる「選挙当選請負人」と公職選挙法との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出いわゆる「選挙当選請負人」と公職選挙法との関係に関する質問に対する答弁書



一について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項第一号に規定する選挙運動者とは、現に選挙運動に従事する者に限られず、選挙運動を依頼された者も含まれると解されていることから、御指摘の「選挙の当選を目指した運動」が選挙運動に該当する場合には、候補者等が当該「選挙の当選を目指した運動」を御指摘の条件で依頼することは、同条第一項第一号又は第三項に規定する買収罪に該当するものと考える。なお、当該「選挙の当選を目指した運動」が選挙運動に該当するかどうかは、具体の事実に即して判断されるべきものである。

二について

 御指摘の「選挙当選請負人」が、その経営する会社が雇用する社員又はアルバイト(以下「社員等」という。)に候補者への投票を依頼する電話をかけさせることについては、当該「選挙当選請負人」が、社員等に対して当該投票を依頼する電話をかけることに対する報酬として財産上の利益を供与し又はその供与を申し込み若しくは約束したと認められる場合には公職選挙法第二百二十一条第一項第一号に規定する買収罪に該当し、また、社員等に対する特殊の直接利害関係を利用して社員等に当該投票を依頼する電話をかけることを誘導したと認められる場合には同項第二号に規定する利害誘導罪に該当するものと考える。なお、当該「選挙当選請負人」が、当該投票を依頼する電話をかけることに対する報酬として財産上の利益を供与し若しくはその供与を申し込み若しくは約束したと認められるかどうか又は社員等に対する特殊の直接利害関係を利用して当該投票を依頼する電話をかけることを誘導したと認められるかどうかは、具体の事実に即して判断されるべきものである。



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