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答弁本文情報

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平成十六年五月二十八日受領
答弁第一〇八号

  内閣衆質一五九第一〇八号
  平成十六年五月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員大出彰君提出車庫証明の証明期間短縮等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大出彰君提出車庫証明の証明期間短縮等に関する質問に対する答弁書



一について

 自動車保管場所証明に要する日数の短縮に関し、現地調査員の増員等のため予算措置を行うか否かは都道府県において判断されることとなるが、政府としては、自動車保有関係手続のワンストップサービス・システムの構築、現地調査に係る事務の委託先の拡大、自動車保管場所証明業務の効率化等を適切に推進するよう都道府県警察を指導することとしている。

二について

 自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十五号)による改正後の自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)(以下「保管場所法」という。)第十七条第二項第一号の規定は、自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、保管場所法第四条第一項の規定による処分を受けた者に対して適用される。

三について

 保管場所法は、保管場所法第一条に規定するとおり、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないように義務付けることをもってその目的としている。かかる義務の履行を担保する観点からは、単に虚偽の申請を行うだけでなく、保管場所法第四条第一項の規定による処分を受けるに至った者を罰則の対象とすれば十分であるとの判断の下に立法されたものと理解されるところである。
 なお、警察署長は、自動車の保管場所に関する申請の内容の真偽を十分に判断すべきものであるが、そのように通常求められる職務上の注意を尽くして結果的に自動車の保管場所に関する事実と異なる通知を行うこととなった場合には、当該警察署長が行政上その他の責任を問われることとはならないと考えられる。

四について

 他人の依頼を受け報酬を得て、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七条第一項に定める自動車の新規登録の申請手続等のうち申請書等を作成することは、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二の規定により、行政書士の業務とされており、行政書士でない者が業としてこれらの書類等を作成することは、他の法律で別段の定めがある場合を除き、同法第十九条第一項違反となる。
 また、報酬を得ることなく官公署に提出する書類等を作成することは、同法第一条の二に規定する行政書士の業務には当たらないことから、行政書士でない者が報酬を得ることなくこれらの書類等を作成することは同法第十九条第一項違反とはならない。

五について

 行政書士でない者が官公署に提出する書類等を作成する行為が行政書士法第十九条第一項の規定に抵触する場合には、捜査等を通じて厳正に対処することとしている。

六について

 保管場所法第十七条第二項第一号の規定は、二についてで述べたとおり、保管場所法第四条第一項の規定による処分を受けた者に適用されることから、基本的には、虚偽の申請を行った申請者本人がこれに該当することとなるが、申請代行者が虚偽の申請を行った場合であっても、申請者本人との関係等個別具体的な状況において、同号の規定に抵触し、罰則が適用されることもあり得る。

七について

 保管場所法第四条第一項の規定に基づき警察署長が行う証明は、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的として行うこととされており、警察署長は、当該証明を行うに当たっては、自動車保管場所証明の申請に係る書類の記載内容と保管場所等の実態が符合しているか否かを確認する必要がある。したがって、行政書士が作成した保管場所の配置図が提出されたことをもって、その確認に必要な現地調査を省略できることにはならないと考える。

八について

 自動車保有関係手続のワンストップサービス・システムの稼働開始後においても、自動車保管場所証明の申請者は、従来どおり、書面による申請を選択することができることとしている。



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