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答弁本文情報

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平成十六年六月一日受領
答弁第一一〇号

  内閣衆質一五九第一一〇号
  平成十六年六月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員川内博史君提出著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君提出著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 先の答弁書(平成十六年五月二十五日内閣衆質一五九第一〇〇号)二において、今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案第百十三条第五項においては、専ら国外において頒布することを目的とする商業用レコード(以下「国外頒布目的商業用レコード」という。)が発行された際に、国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下「国内頒布目的商業用レコード」という。)が国内において発行されていることが前提とされる旨を答弁したが、これは、同項は、国内頒布目的商業用レコードが、「最初に」国内において発行されたか否かを問わず、現に国内において発行されている状況において、それ以後に発行された国外頒布目的商業用レコードが国内に流入してくることを防ぐことを目的としたものである旨を述べたものである。
 なお、国内頒布目的商業用レコードとは、国内において頒布することを目的とする商業用レコードであれば、たとえ、当該商業用レコードに係る権利者が、国外の権利者であっても、それを排除する趣旨のものではない。これは、千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された千八百八十六年九月九日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(昭和五十年条約第四号)、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C)(平成六年条約第十五号)などの著作権関連条約において、内国民待遇を供与することが義務付けられていることによるものである。



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