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答弁本文情報

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平成十六年六月四日受領
答弁第一二一号

  内閣衆質一五九第一二一号
  平成十六年六月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出ペーパー車検に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出ペーパー車検に関する質問に対する答弁書



一について

 指定自動車整備事業者が自動車について道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十四条の五第一項前段の点検及び整備を行わず、かつ、自動車検査員が同条第二項の検査を行わずに当該自動車の保安基準への適合性を証明することにより、当該指定自動車整備事業者が依頼者に保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付する事案については、悪質な法令違反と考える。

二について

 一についてで述べた事案であって、平成十一年四月から平成十六年五月までの間に国土交通省が道路運送車両法に基づく行政処分を行ったものについて、各事案が発生した事業場名及び年月日、実行者、対象台数並びに国土交通省が当該事案を知った時期は、別表のとおりである。平成十年度以前の事案については、同年度以前に行政処分を行った事案に関する文書が、地方運輸局等文書管理規則(平成十三年国土交通省訓令第八十二号)別表の「第三類文書(五年)」及び内閣府本府文書管理規則(平成十三年内閣府訓令第二十二号)別表第十八の「第三 最低五年保存文書」に該当し、既にその保存期間が経過していることから、現在は保存されておらず、お答えすることは困難である。また、各事案について、実行を命じた者、実行者及び実行を命じた者の動機、顧客から受け取った車検代金並びに当該事案が事故に結び付いたかどうかについては、把握していない。さらに、各事案の実行者に課された刑事罰については、個人のプライバシー又は事業者の正当な利益の保護の観点から、答弁を差し控えたいが、各事案に対して行われた行政処分については、同表に記載したとおりである。

三について

 国土交通省においては、引き続き、指定自動車整備事業者の事業場に立ち入って行う監査等の強化を図るとともに、一についてで述べた事案の事実が認められた場合には、当該指定自動車整備事業者等に対し、道路運送車両法に基づき厳正な行政処分等を行っていくこととしている。


別表 1/3


別表 2/3


別表 3/3


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