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答弁本文情報

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平成十六年六月二十二日受領
答弁第一二二号

  内閣衆質一五九第一二二号
  平成十六年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出車両火災に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出車両火災に関する質問に対する答弁書



一について

 平成五年から平成十四年までの間における車両火災(自動車、鉄道車両その他の原動機を用いて運行する車両(被けん引車を含む。)又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。以下同じ。)の台数は、市町村からの報告によれば、別表第一のとおりである。なお、「原因別台数」については、お尋ねの項目別に区分して把握していないので、お答えすることは困難である。

二について

 平成五年から平成十四年までの間における車両火災による死者の数は、市町村からの報告によれば、別表第二のとおりである。なお、「原因別数」については、お尋ねの項目別に区分して把握していないので、お答えすることは困難である。

三について

 平成十四年における死者が発生した車両火災(放火(放火の疑いがあるものを含む。)によるものを除く。)の場所、出火及び鎮火の日時並びに死者及び負傷者の数は、市町村からの報告によれば、別表第三のとおりである。なお、「車のメーカー名」、「車種名」、「車名」及び「使用年数」については、把握しておらず、また、「推定される原因」については、一について及び二についてでお尋ねの項目別に区分して把握していないので、これらについてお答えすることは困難である。

四について

 消防庁は、車両火災の場所、出火及び鎮火の日時等については把握しているが、お尋ねの「メーカー名」、「車種名」、「車名」及び「推定される原因」については把握しておらず、お尋ねの事項について、消防庁から国土交通省や自動車製作者等に連絡する体制はとっていない。

五について

 車両火災に係るお尋ねの事項については、把握していない。
 なお、平成六年度から平成十五年度までの間で自動車の構造上火災に至るおそれがあるとして自動車製作者等から国土交通省に対して行われたリコールの届出において、自動車の火災が発生したとの報告があった事案に係る届出者名(メーカー名)、車名、通称名(車種名)及び改善措置の内容についてお答えすると、別表第四のとおりである。

六について

 平成四年七月、同年十一月及び平成十五年九月に発生した三菱ふそうトラック・バス株式会社(平成四年当時は三菱自動車工業株式会社)製大型貨物自動車の火災については、平成十六年五月二十六日に同社からリコールの届出が行われた際に提出された資料において、これらの火災が発生した事実を把握したところである。
 なお、運送事業者は、その事業用自動車が火災等の重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第三条に規定する事故報告書を国土交通大臣に提出することになっているところ、平成四年の当該火災については、事故報告書の保存期間が経過しているため、当該火災の発生当時、その事実を把握していたか否かについては不明である。また、平成十五年の当該火災については、運送事業者が事故報告書を提出していなかったため、当該火災の発生当時、その事実を把握していなかった。
 前述のリコールの届出において、動力伝達装置に不具合があるので当該不具合部分の交換等の改善措置を実施する旨の報告を三菱ふそうトラック・バス株式会社から受けた後においては、国土交通省は、当該届出内容について、記者発表を行うこと等により国民に対して広く周知したところである。
 また、三菱ふそうトラック・バス株式会社及び三菱自動車工業株式会社(以下「三菱自動車」という。)製の自動車の火災に関しては、自動車ユーザー等から国土交通省に情報が寄せられてきたところであり、平成十一年度から平成十五年度までの間に寄せられた当該情報は、別表第五のとおりである。国土交通省においては、当該情報を国土交通省のホームページ上で公開するとともに、三菱自動車に対し、火災が多発している型式の自動車について、火災の発生原因を究明するための調査指示を行っている。

七について

 政府においては、車両火災を防止するため、自動車の装置における防火対策及び火災予防思想の普及に取り組む必要があると考えている。このため、自動車における内装材の難燃化の義務付け、車両用防炎カバーの使用の推奨等を行うとともに、火災予防思想の普及を目的とした車両火災予防運動等を推進しているところであり、引き続き、これらの対策に鋭意取り組んでまいりたい。


別表第一


別表第二


別表第三 1/4


別表第三 2/4


別表第三 3/4


別表第三 4/4


別表第四


別表第五 1/2


別表第五 2/2


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