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答弁本文情報

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平成十六年六月十一日受領
答弁第一三一号

  内閣衆質一五九第一三一号
  平成十六年六月十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 細田博之

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員中根康浩君提出市町村の国民年金に係る法定受託事務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出市町村の国民年金に係る法定受託事務に関する質問に対する答弁書



一の(1)について

 お尋ねの「照会用パソコン」は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(以下「第一号被保険者」という。)及び同項第二号に規定する第二号被保険者の資格に関する情報等市町村が第一号被保険者の種別の変更の届出の受理等国民年金に係る法定受託事務(以下「年金受託事務」という。)を処理するために不可欠な情報を提供するためのものであり、少なくとも各市町村に一台の「照会用パソコン」を設置することが必要であると考えている。また、各市町村における設置台数については、設置台数等に係る市町村の要望や業務量等を勘案して決定しており、「照会用パソコン」は各市町村において適切に活用されているものと考えている。

一の(2)について

 年金受託事務を市町村において処理する際に必要となる情報については、国民年金の被保険者に係る情報の適切な管理の観点から、「照会用パソコン」以外のコンピュータを用いた照会はできないような仕組みとなっている。

一の(3)について

 お尋ねの「照会用パソコン」の設置及び維持に要した費用(以下「本件設置等費用」という。)については、年金受託事務の処理に必要な費用として一般財源及び保険料財源から市町村に対して交付する国民年金事務取扱交付金により賄われているところであるが、「市町村国民年金事務費決算審査要綱」(昭和五十四年六月一日付け庁保発第二十号社会保険庁年金保険部長通知)に基づき市町村から提出される年金受託事務に要した費用の決算に関する報告書においては、本件設置等費用を区分して経理しておらず、市町村が本件設置等費用として実際に支出した金額をお示しすることは困難である。
 なお、「照会用パソコン」の設置に要する費用については、これを設置した平成十三年度及び平成十四年度の同交付金の交付申請書において「照会用パソコン」の設置に要する費用の額を特に記載させたところであり、その総額は十四億五千九百十七万円であった。



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