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答弁本文情報

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平成十六年十月二十二日受領
答弁第一六七号

  内閣衆質一五九第一六七号
  平成十六年十月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出随意契約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出随意契約に関する質問に対する答弁書



一について

 国が締結する売買、貸借、請負その他の契約については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項において、公告して申込みをさせることにより競争に付することを原則としつつ、同条第四項及び第五項において、随意契約による場合について定めている。すなわち、同条第四項において契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては随意契約によるものとし、同条第五項において契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては随意契約によることができることとしている。そして、同項の規定に基づき予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条等において随意契約によることができる場合を定めており、国の支出の原因となる契約に関し、その内容を示せば、別紙一のとおりである。
 ただし、千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定その他国際約束の適用を受ける国の締結する契約については、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第十二条において随意契約によることができる場合を限定しており、その内容は、別紙二のとおりである。

二について

 平成十五年度における国の支出の原因となる契約(国会及び裁判所の契約並びに契約の内容を確認するため必要な行政文書が捜査機関により押収されている契約を除く。三についてから五についてまでにおいて同じ。)のうち、緊急の必要により競争に付することができない場合における随意契約(契約書の作成を省略したものを除く。)は、四百十七件である。これらのうち行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、当該契約に関する情報を開示することが適当でないと行政機関の長が認めたもの以外の契約で契約金額の多い順に百の契約について、発注した部局、発注内容、契約金額、発注時期、契約業者、随意契約とした理由及び妥当性を示せば、別表第一のとおりである。

三について

 平成十五年度における国の支出の原因となる契約のうち、競争に付することが不利と認められる場合における随意契約(契約書の作成を省略したものを除く。)は、八百九十四件である。これらのうち情報公開法における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、当該契約に関する情報を開示することが適当でないと行政機関の長が認めたもの以外の契約で契約金額の多い順に百の契約について、発注した部局、発注内容、契約金額、発注時期、契約業者、随意契約とした理由及び妥当性を示せば、別表第二のとおりである。

四について

 平成十五年度における国の支出の原因となる契約のうち、契約金額が千万円以上の随意契約(契約書の作成を省略したものを除く。)は、二万九千二百五十五件である。これらのうち情報公開法における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、当該契約に関する情報を開示することが適当でないと行政機関の長が認めたもの以外の契約で契約金額の多い順に百の契約について、発注した部局、発注内容、契約金額、発注時期、契約業者、随意契約とした理由及び妥当性を示せば、別表第三のとおりである。

五について

 平成十五年度における国の支出の原因となる契約のうち、随意契約(契約書の作成を省略したものを除く。)の件数を示せば、別表第四のとおりである。

六及び七について

 国の契約は、貴重な財源を用いるものであることから、法令の規定に従い、公正かつ厳正な手続の下、国にとって最も有利な契約を行うことが必要であると考えられ、このような観点から適当でないと認められる随意契約には問題がある。
 これまで問題のある随意契約を締結したことがあるかという点については、会計検査院において実施している会計検査や、総務省において実施している行政評価・監視等により、特段の理由もなく少額の調達に分割して随意契約としているものがあること等の問題点を指摘されてきたところであるが、各府省等においてはその指摘を踏まえ適切に対処してきているところである。
 いずれにせよ、法令の規定に従い、公正かつ厳正な手続の下、国にとって最も有利な契約を行うことが必要であると考えている。


別紙一 1/2


別紙一 2/2


別紙二


別表第一 1/12


別表第一 2/12


別表第一 3/12


別表第一 4/12


別表第一 5/12


別表第一 6/12


別表第一 7/12


別表第一 8/12


別表第一 9/12


別表第一 10/12


別表第一 11/12


別表第一 12/12


別表第二 1/21


別表第二 2/21


別表第二 3/21


別表第二 4/21


別表第二 5/21


別表第二 6/21


別表第二 7/21


別表第二 8/21


別表第二 9/21


別表第二 10/21


別表第二 11/21


別表第二 12/21


別表第二 13/21


別表第二 14/21


別表第二 15/21


別表第二 16/21


別表第二 17/21


別表第二 18/21


別表第二 19/21


別表第二 20/21


別表第二 21/21


別表第三 1/15


別表第三 2/15


別表第三 3/15


別表第三 4/15


別表第三 5/15


別表第三 6/15


別表第三 7/15


別表第三 8/15


別表第三 9/15


別表第三 10/15


別表第三 11/15


別表第三 12/15


別表第三 13/15


別表第三 14/15


別表第三 15/15


別表第四


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