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平成十六年九月十日受領
答弁第一六八号

  内閣衆質一五九第一六八号
  平成十六年九月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出機密費等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出機密費等に関する質問に対する答弁書



一の1について

 我が国の予算には「機密費」という予算科目はないが、内閣官房と外務省の報償費について、平成五年度から平成十四年度までの歳出予算現額及び決算額並びに平成十五年度及び平成十六年度の当初予算額を政府の所管とその組織ごとに示せば、別表第一のとおりである。

一の2について

 内閣官房と外務省の報償費の個別具体的な使途については、これを公にすれば、国の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、他国等との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国等との交渉上不利益を被るおそれがあることから、公にしないこととしているところであるが、その個別具体的な支払の月ごとの総額の推移についても、これを公にすれば、その当時の内政及び外交に係る各種情報と照合すること等によって、個別具体的な使途が推定されることがあり得るので、公にしないこととしている。

一の3から6までについて

 内閣官房と外務省の報償費は、国が、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当であると認められる方法により機動的に使用するために設けられている経費であって、その個別具体的な使途については、一の2についてで述べたように、公にしないこととしており、これに係る文書を開示することはできない。なお、個別具体的な使途であっても、二の1でお尋ねの大規模レセプションの経費など、平成十三年度以前において報償費から支出していた経費には一の2についてで述べたようなおそれがないものが一部含まれており、それらに係る文書については開示することが可能である。
 報償費に係る文書の開示の在り方については、情報公開審査会の答申を踏まえ、政府部内で検討を尽くしたところであり、これに基づき開示の可否等を決定しているところである。
 いずれにせよ、報償費については、その使途がその目的にかなうものであるかどうか一つ一つ十分吟味を行った上で執行してきている。

二の1について

 外務省の予算には「機密費」及び「会議費」という予算科目はないので、報償費、交際費、諸謝金及び庁費についてお答えする。このうち報償費については、平成十四年度以降、お尋ねの大規模レセプション等の経費には支出しないこととしたところである。そこで、交際費、諸謝金及び庁費について、平成十四年度における、@大規模レセプション、すなわち、天皇誕生日祝賀レセプション、自衛隊記念日レセプション及び我が国在外公館長の離着任レセプションの経費、Aワイン等の買い置き用酒類の購入経費、B在外公館長が赴任する際や我が国政府要人が外国を訪問する際に我が国から携行する贈呈品の購入経費、C文化啓発用の日本画購入経費並びにD外国を訪問した我が国関係者の車両借り上げ経費の支払日、予算科目名、支払額及び内容を示せば、別表第二のとおりである。

二の2について

 報償費については、一の2についてで述べたように、個別具体的な使途は公にしないこととしている。
 交際費、諸謝金及び庁費については、二の1についてで述べた経費以外にも、公表可能なものが多数存在するが、文書の量が膨大であり、ここでお示しすることは困難である。

二の3について

 報償費の各在外公館ごとの支出については、これを公にすれば、その当時の国際情勢などに関する情報及び資料等と照合すること等によって、その個別具体的な使途が推定されるおそれがあることから、公にしないこととしている。
 交際費、諸謝金及び庁費については、平成十四年度において、支出額が多い順に支出者及び使用内容を示せば、別表第三のとおりである。なお、支出者については、外務本省における支出は官署支出官である会計課長が行っており、在外公館における支出は各在外公館の資金前渡官吏が各々の職責に基づいて行っていること等により、これらの名称をお示しすることとした。

二の4について

 二の1について及び二の2についてで述べた支出は、いずれも外交事務の円滑かつ効果的な遂行に必要な経費に支出したものであると認識している。

三について

 報償費、交際費、諸謝金等については、他の経費と同様、毎年度の予算編成過程を通じて真に必要な金額を適切に予算に計上するとともに、各府省において、予算の目的に従って適正かつ効率的に執行することとしている。


別表第一


別表第二 1/57


別表第二 2/57


別表第二 3/57


別表第二 4/57


別表第二 5/57


別表第二 6/57


別表第二 7/57


別表第二 8/57


別表第二 9/57


別表第二 10/57


別表第二 11/57


別表第二 12/57


別表第二 13/57


別表第二 14/57


別表第二 15/57


別表第二 16/57


別表第二 17/57


別表第二 18/57


別表第二 19/57


別表第二 20/57


別表第二 21/57


別表第二 22/57


別表第二 23/57


別表第二 24/57


別表第二 25/57


別表第二 26/57


別表第二 27/57


別表第二 28/57


別表第二 29/57


別表第二 30/57


別表第二 31/57


別表第二 32/57


別表第二 33/57


別表第二 34/57


別表第二 35/57


別表第二 36/57


別表第二 37/57


別表第二 38/57


別表第二 39/57


別表第二 40/57


別表第二 41/57


別表第二 42/57


別表第二 43/57


別表第二 44/57


別表第二 45/57


別表第二 46/57


別表第二 47/57


別表第二 48/57


別表第二 49/57


別表第二 50/57


別表第二 51/57


別表第二 52/57


別表第二 53/57


別表第二 54/57


別表第二 55/57


別表第二 56/57


別表第二 57/57


別表第三


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