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答弁本文情報

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平成十六年六月二十九日受領
答弁第一七九号

  内閣衆質一五九第一七九号
  平成十六年六月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出公営住宅・官舎に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出公営住宅・官舎に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 公営住宅、都市基盤整備公団及び地方住宅供給公社(以下「公団公社」という。)の賃貸住宅並びに国家公務員宿舎(以下「宿舎」という。)に係るお尋ねの事項については、そのすべてについて調査し、集計することは、作業が膨大なものとなることから、お答えすることは困難であるが、現存する資料等により把握が可能な範囲でお答えすれば、それぞれ次のとおりである。
 1 公営住宅について
 公営住宅の入居者のうち入居の際の収入要件を満たさなくなったもの(以下「収入超過者」という。)の入居戸数は、平成十四年度末時点で、全国で約二十三万九千戸であり、その都道府県ごとの内訳は、別表第一のとおりである。収入超過者の退去促進に向けた地方公共団体の取組としては、収入超過者である旨を本人に対して文書で通知するとともに、本人と面談をした上で他の公的賃貸住宅等への転居のあっせん等が行われるほか、収入超過者のうち一定の要件を満たす特に高額の収入のあるもの(以下「高額所得者」という。)に対しては、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の規定に基づいて公営住宅の明渡しの請求を行うことができることとなっている。東京都が管理する公営住宅を例にとると、平成十四年度に高額所得者となった者が平成十六年六月二十一日までに退去した事例において、高額所得者となってから退去するまでの平均月数は、おおむね十四月であり、また、高額所得者が病気や障害者等の場合には退去を求めないこととしていると聞いている。
 さらに、平成十年度から平成十四年度までの年度ごとの公営住宅の応募倍率(応募者数を募集戸数で除したものをいう。以下同じ。)は、別表第二のとおりであり、昨今の経済状況を反映して、公営住宅への入居需要が高まっている一方、いったん入居した後の継続居住期間は長期化する傾向にあり、また、新たに募集される戸数が減少傾向にあるため、公営住宅の応募倍率は高くなってきている。
 2 公団公社の賃貸住宅について
 公団公社の賃貸住宅に入居するための資格要件については、公営住宅のような収入要件はないが、住宅に困窮する者に対して供給するという公団公社の賃貸住宅の目的を踏まえ、公団公社においてその適正な管理が行われているものと考えている。
 3 宿舎について
 宿舎の貸与を受けていた職員が退職(公庫、公団その他特別の法律により設立された法人等への出向による退職を除く。)した場合において宿舎を退去していない事例は、平成十六年六月一日時点で、全国で三事例であり、その市町村ごとの数及び詳細は、別表第三のとおりである。

四について

 公営住宅及び公団公社の賃貸住宅は、住宅に困窮する者等に賃貸するために供給される住宅であり、各供給主体は、それぞれの住宅の目的に沿って適正な管理を行っていくことが必要である。特に、公営住宅については、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で供給することを目的とする住宅であり、各地方公共団体においては、このような目的を踏まえ、その本来の施策対象ではなくなった収入超過者に対処するため、公営住宅法に規定する収入超過者に対する措置等を的確に実施するなどにより、公営住宅の管理の適正化を引き続き図っていく必要があると考えている。また、公団公社の賃貸住宅については、大都市地域又は住宅の不足の著しい地域等において良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図ることを目的として供給される住宅であり、賃貸契約の違反等に対処するなど、公団公社が引き続き適正な管理を行っていく必要があると考えている。
 宿舎については、国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保することを目的として設置される住宅であり、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定に基づき、引き続き適正な管理に努めてまいりたい。


別表第一 収入超過者の入居戸数 


別表第二 公営住宅の応募倍率 別表第三 宿舎を退去していない事例


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