答弁本文情報
平成十六年六月二十九日受領答弁第一九九号
内閣衆質一五九第一九九号
平成十六年六月二十九日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員金田誠一君提出コンビニエンスストアをめぐる犯罪防止の観点からの「民民規制」の緩和、及び「社会的規制」の導入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員金田誠一君提出コンビニエンスストアをめぐる犯罪防止の観点からの「民民規制」の緩和、及び「社会的規制」の導入に関する質問に対する答弁書
一の1について
お尋ねの各年ごとのコンビニエンスストアの店舗数及び商品販売額について商業販売統計において集計したものは、別表第一のとおりである。なお、同統計におけるコンビニエンスストアに関する調査は、平成十年から実施しているものであり、平成九年以前は実施していない。
また、各年ではないが、商業統計において昭和五十七年から平成十四年までの間、二、三年ごとに調査を実施しており、それに基づいて過去二十年程度の推移を集計したものは、別表第二のとおりである。
お尋ねの深夜から未明までの間に営業している店舗数については、商業統計において各店舗の営業時間を調査しており、このうち、営業時間が十五時間以上二十四時間未満の店舗数と終日営業の店舗数について集計したものは、別表第三のとおりである。
お尋ねの深夜から未明までの間に一人勤務となる時間帯が存在する店舗数については、商業統計及び商業販売統計の調査対象とはなっていない。
なお、お尋ねの深夜から未明までの間に一人勤務となる時間帯が存在する店舗数を調査することは、当該調査を実施する場合に生じる事業者等の事務負担等にかんがみ、現在のところ考えていない。
警察庁の統計においては、刑法犯(道路上の交通事故に係る業務上過失致死傷及び重過失致死傷並びに危険運転致死傷を除く。以下同じ。)の発生場所別の認知件数は把握しているが、発生場所別の検挙件数及び検挙率は把握していない。認知件数についても発生場所の区分にコンビニエンスストアという項目はないが、その多くが含まれると考えられるスーパーマーケット(売場面積が五十平方メートル以上で、売場面積の五十パーセント以上がセルフサービス方式を採用している商店をいう。以下同じ。)において発生した刑法犯についてお答えすると、昭和五十九年から平成十五年までの間の認知件数及びその罪種別の内訳の推移は、別表第四のとおりである。
また、警察庁の調査結果によると、平成六年から平成十五年までの深夜スーパーマーケット対象強盗事件(売場面積にかかわらず、その五十パーセント以上がセルフサービス方式を採用している商店において、午後十時から午前七時までの時間帯に売上金等を強奪する事件をいう。以下同じ。)の認知件数、検挙件数及び検挙率の推移は、別表第五のとおりである。
スーパーマーケットにおいて発生した殺人及び強盗の認知件数並びにそれらのうち午後十時から午前七時までの間に発生したものの割合の推移は、警察庁の統計のある平成元年から平成十五年までの間についてお答えすると、別表第六のとおりである。
また、平成九年から平成十五年までの間の深夜スーパーマーケット対象強盗事件で、発生時に被害商店において勤務に従事していた者が一人であったものの数及びその割合は、別表第七のとおりである。平成八年以前については調査していない。
スーパーマーケットにおいて発生した刑法犯の都道府県別の認知件数の推移は、警察庁の統計のある平成元年から平成十五年までの間についてお答えすると、別表第八のとおりである。
コンビニエンスストアについては、これまで、警察庁の統計において、スーパーマーケットの中で把握してきたところであるが、平成十六年一月からは、その統計における犯罪発生場所の区分に、スーパーマーケットのうち、「売場面積が百平方メートル前後の小売店舗で、セルフサービス方式を採用し、生活必需品等の商品を幅広く取り扱い、年中無休で長時間営業する地域密着型のもの」をコンビニエンスストアとして追加した。
スーパーマーケットにおいて発生した刑法犯で検挙された少年の人員数及びその罪種別の内訳並びに都道府県別の人員数の推移は、警察庁の統計のある平成元年から平成十五年までの間についてお答えすると、別表第九及び別表第十のとおりである。
なお、犯罪が少年によるものか否かは、当該犯罪の被疑者が検挙されるまで判明しないため、その認知件数及び検挙率を把握することはできない。また、少年犯罪の発生場所別の検挙件数は把握していない。
警察庁の調査結果によると、平成十年から平成十五年までの間のコンビニエンスストアにおける不良行為少年の補導人員数の推移は、別表第十一のとおりである。平成九年以前については、調査をしていない。
コンビニエンスストアにおいて補導した不良行為少年について、補導した時間帯は把握していない。
二の5についてで述べたとおり、コンビニエンスストアについては、これまで、警察庁の統計において、スーパーマーケットの中で把握してきたところであるが、平成十六年一月からは、その統計における犯罪発生場所の区分にコンビニエンスストアを追加し、コンビニエンスストアにおいて発生した刑法犯で検挙された少年の人員数の推移を把握できるようにした。
なお、コンビニエンスストアにおいて補導した不良行為少年について、補導した時間帯を調査することは、多大な事務負担が生じるため、現在のところ考えていない。
フランチャイズ契約に係る諸外国の法制及び我が国との比較について、現在把握している限りでは、別表第十二のとおりである。
コンビニエンスストアのみを対象とした営業日、営業時間及び勤務人員に係る規制については、現在把握している限りでは、我が国及び諸外国において存在しない。
なお、小売店を対象とした営業日、営業時間及び勤務人員に係る規制については、現在把握している限りでは、別表第十三のとおりである。
本部と加盟者によって締結されるコンビニエンスストアに係るフランチャイズ契約において、一定の営業時間が定められ、深夜営業が加盟店に義務付けられている例があることは承知している。加盟者が営業時間の変更を求めた場合の本部の対応については、個々の事例を承知していない。
フランチャイズ契約に関しては、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)において、本部が加盟希望者に対して契約締結前に一定の事項を記載した書面を交付し、説明を行うことを義務付けている。また、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)において不公正な取引方法を禁止しているところ、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」(平成十四年四月二十四日公正取引委員会公表)により、独占禁止法に違反することとなる行為を具体的に示すなど、本部と加盟者の取引の適正化のための施策を講じているところである。一方、フランチャイズ契約において、本部が加盟者に対して課す各種の制限は、第三者に対する統一したイメージを確保する等の目的で、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度にとどまるものであれば、直ちに独占禁止法上問題となるものではない。
コンビニエンスストアに係るフランチャイズ契約については、政府としては独占禁止法及び中小小売商業振興法に基づき、不公正な取引方法の規制、本部による情報開示の推進等当面必要と考えられる所要の施策を既に講じているところであるが、一定の事項を含む新法を制定すべきであるとの点については、立法政策の問題として、国会において御判断いただきたいと考えている。
近年、深夜スーパーマーケット対象強盗事件の認知件数が増加傾向にあり、その対策が重要であると認識している。
深夜スーパーマーケット対象強盗事件の多くは、従業員が一人で勤務しているときに発生しており、その発生と従業員数とは関連を有すると認識している。
警察庁においては、平成十五年十二月、「コンビニエンスストア・スーパーマーケットの防犯基準」を策定し、都道府県警察に通達しており、その普及を図ることを通じて、事業者の自主的な取組みを促進しているところである。今後とも、コンビニエンスストアにおける犯罪の防止については、営業の規制の導入によるのではなく、事業者の自主的な防犯対策の徹底を図ること等により対応してまいりたい。
コンビニエンスストアにおける犯罪の防止については、関係省庁間で十分な連携を図ることが必要であると考えている。
政府においては、犯罪対策閣僚会議を随時開催し、犯罪対策に関する省庁間の連携の強化を図っているところであり、コンビニエンスストアにおける犯罪の防止についても、同会議等を通じて、必要に応じ、関係省庁間の情報交換、意見調整等を十分に行い、連携の強化を図ってまいりたい。












