答弁本文情報
平成十六年八月五日受領答弁第二一号
内閣衆質一六〇第二一号
平成十六年八月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員中村哲治君提出公益通報者保護法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中村哲治君提出公益通報者保護法に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の政令で定める対象法令については、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項において「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる」法令とされており、同項において、「個人の生命又は身体の保護」、「消費者の利益の擁護」、「環境の保全」、「公正な競争の確保」という具体的な分野が例示されていること、また、同法別表第一号から第七号に具体的な法律が例示されていることを踏まえつつ、法令違反行為が国民の生命、身体、財産等に及ぼす被害の大きさ等を精査した上で定めることとしている。現在のところ、具体的にどのような法令を対象とするかを決定する段階には至っていないが、同法の施行が公布の日(平成十六年六月十八日)から起算して二年を超えない範囲内とされていることを踏まえ、平成十六年度内を目途に当該政令を制定するべく、検討を進めているところである。