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平成十六年八月十日受領
答弁第二七号

  内閣衆質一六〇第二七号
  平成十六年八月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出国会議員よりも高額給与をもらう国家公務員等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出国会議員よりも高額給与をもらう国家公務員等に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の法人のうち、平成十五年度末現在において設立されている独立行政法人の長の年間報酬額については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成十五年九月十六日閣議決定)に基づき平成十六年六月末までに各府省により公表されたところであり、この公表によれば、その長の平成十五年度の年間報酬額が現在の国会議員の年間給与の額よりも高額となっている独立行政法人は、別表第一のとおりである。この場合において、現在の国会議員の年間給与の額は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号。以下「歳費法」という。)附則第十一項による減額を経た一年間の歳費月額及び期末手当の合計額(二千七十七万千四百三十七円)として算出した。他方、同表に掲げる独立行政法人の長の年間報酬額は、賞与その他の手当を含んだ額である。
 独立行政法人の長の報酬等の支給の基準は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十二条第三項(第六十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)において、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該独立行政法人の業務の実績その他の事情を考慮して当該独立行政法人が定めることとされており、同表に掲げる独立行政法人の長の年間報酬額については、同項に基づき、各法人において適正な水準と判断された額が支給されているものと承知している。
 独立行政法人の長以外の役職員並びに特殊法人、認可法人及び公益法人の役職員の年間給与に係るお尋ねの諸点については、これらの役職員の年間給与の額等を網羅的に調査することは膨大な作業を要する上、当該年間給与の額は、基本的に当該役職員の勤務する法人において主体的に決定しているものであることから、答弁を差し控えたい。

二について

 現在の国会議員の年間給与よりも高額な年間給与を受ける一般職の国家公務員について、法令において具体の官職等に対応して俸給月額が明らかにされている者の官職等及び年間給与の額は、別表第二のとおりである。この場合において、現在の国会議員の年間給与の額は、歳費法附則第十一項による減額を経た一年間の歳費月額及び期末手当の合計額(二千七十七万千四百三十七円)として算出した。他方、同表に掲げる一般職の国家公務員の年間給与の額は、同表に掲げる官職等に係る一年間の俸給月額、調整手当(最高支給割合である十二パーセントで計算したもの)及び期末手当又は期末特別手当の合計額である。
 このように、一般職の国家公務員の年間給与の額が国会議員の年間給与の額を上回っているものがあるが、同表の一般職の国家公務員に係る俸給及び手当の額は、一般職の国家公務員に対する給与の支給額等を定めることを内容とする一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)等の法律(これに基づく命令を含む。)で規定されているものであることから、同表の事例は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十五条との関係で問題が生ずるものではないと考える。
 なお、国会議員の歳費月額は、歳費法第一条においては、大臣政務官の俸給月額に相当する金額とされ、一般職給与法における最高の俸給月額(一般職給与法別表第十指定職俸給表十二号俸)を下回らないように設定されているが、現在の国会議員の歳費月額については、歳費法附則第十一項により減額されていることから、減額後の歳費月額は一般職給与法における最高の俸給月額を下回ることとなっている。この減額措置については、同項において「国会法第三十五条の規定にかかわらず」と規定し、同条との関係が整理されている。
 また、検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)においては、検事総長及び東京高等検察庁検事長について、歳費法第一条に定める歳費月額を上回る俸給月額が定められているところ、これは、これらの官職が認証官であることに加え、検察官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)上は一般職の国家公務員とされているものの、司法権の発動を促し、その適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有する準司法官であるという職務の特殊性や、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経て任命されるという任用上の特殊性にかんがみて、その給与は特別職たる裁判官に準じて定められていることによるものである。


別表第一


別表第二 1/2


別表第二 2/2


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