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答弁本文情報

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平成十六年八月十日受領
答弁第二八号

  内閣衆質一六〇第二八号
  平成十六年八月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出政府のリストラに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出政府のリストラに関する質問に対する答弁書



一について

 課及び係の廃止及び新設については、地方支分部局等も含め広範囲の調査が必要であり、その整理にも膨大な作業を必要とすることから、網羅的にお示しすることは困難であるが、行政需要に応じて適切に行っているところである。

二について

 お尋ねの「予算の経費項目」が何を指すのか必ずしも明らかではないところ、例えば、歳出予算における項についてみても、過去五年間で廃止及び新設された件数が膨大であり、廃止及び新設の理由の整理にも膨大な作業を必要とすることから、お答えすることは困難であるが、予算編成を的確に行う観点から、項の廃止及び新設を適切に行っているところである。

三について

 平成十一年から平成十五年までのそれぞれ十月一日現在で実施した調査によれば、平成十年十月二日から平成十五年十月一日までの間に、国の機関が所管していた公益法人で解散したものに係る公益法人名、所管官庁名、解散の時期及びその理由並びに国の機関が新たに設立を許可した公益法人に係る公益法人名、所管官庁名及び設立の時期については、それぞれ別表第一及び別表第二のとおりである。
 なお、お尋ねの国の機関が新たに設立を許可した公益法人に係る設立の理由については調査・集計しておらず、また、これを新たに調査・集計することは膨大な作業を必要とすることから、お答えすることは困難である。
 国の機関が所管する公益法人の解散及び新設については、民法(明治二十九年法律第八十九号)、公益法人の設立及び監督に関する府省令、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等に基づき、それぞれの国の機関において指導監督が適切に行われているものと認識している。

四について

 現在、政府においては、真に国民本位で効率的な行政サービスを提供できるよう能力・実績主義の人事制度を導入することをその内容とする公務員制度改革の検討を進めているところである。この中で、人事評価についても、行政サービスの効率化に資するよう見直しを検討しているところである。


別表第一 (国の機関が所管していた公益法人で解散したもの) 1/7


別表第一 (国の機関が所管していた公益法人で解散したもの) 2/7


別表第一 (国の機関が所管していた公益法人で解散したもの) 3/7


別表第一 (国の機関が所管していた公益法人で解散したもの) 4/7


別表第一 (国の機関が所管していた公益法人で解散したもの) 5/7


別表第一 (国の機関が所管していた公益法人で解散したもの) 6/7


別表第一 (国の機関が所管していた公益法人で解散したもの) 7/7


別表第二 (国の機関が設立を許可した公益法人) 1/4


別表第二 (国の機関が設立を許可した公益法人) 2/4


別表第二 (国の機関が設立を許可した公益法人) 3/4


別表第二 (国の機関が設立を許可した公益法人) 4/4


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