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答弁本文情報

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平成十六年八月十一日受領
答弁第三八号

  内閣衆質一六〇第三八号
  平成十六年八月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出国会議員への資料提供に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出国会議員への資料提供に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「規正法」という。)第二十条の二第二項は、収支報告書の「閲覧」を規定するが、一般に「閲覧」の中には「写しの交付」が含まれると解することは困難であること等から、規正法は、写しの交付を権利として保障しているものではないことは明らかである(平成七年二月二十四日最高裁判所判決参照)。このような解釈を踏まえ、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に基づく開示請求その他の法令に基づき資料の提供が求められる場合以外には、収支報告書の写しの交付は行わない取扱いとしているところである。
 国会議員から国会における審議のために必要な資料(以下単に「資料」という。)の提供の要求があった場合には、できる限り協力すべきものと考えている。しかしながら、収支報告書の写しは多くの国会議員から、短期間に集中してその提供を求められたり、その枚数が多量に及んだりすることがあり得ることに加え、政党、報道機関その他の者からの提供の要求も多々あるのが実情であり、このような中で国会議員間等の公平性や適切な事務処理を確保する必要がある。また、規正法が写しの交付を禁止しているとまでは解し難いが、収支報告書は政治団体によって作成され、総務大臣等に提出されるものであり、総務大臣等が、規正法が予定している閲覧制度の範囲を超え、第三者にその写しを交付する場合には、法令に基づく明確なルールの下にこれを行うことが適当であると考える。このため、国会議員から収支報告書の写しの提供を求められた場合においても、開示のためのルールが定められている情報公開法に基づく開示請求によることを求めているところである。
 なお、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条の規定に基づき、各議院又は委員会から審査又は調査のため、収支報告書の写しの提供を求められた場合には、これに応ずべきものと考えており、また、情報公開法に基づく開示請求があった場合においても、できる限り速やかに対応するよう努めているところである。
 国会議員からの資料の提供の要求があった場合に、情報公開法に基づく開示請求によることとするものが収支報告書以外にあるのか等については、これを把握することは膨大な作業を要すること等から、お答えすることは困難である。

四について

 国会議員から資料の提供の要求があった場合には、可能な限り速やかに対応すべきものと考えており、要求に応じられない場合には、可能な限りその理由を示すべきものと考えている。



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