答弁本文情報
平成十六年十月二十二日受領答弁第一三号
内閣衆質一六一第一三号
平成十六年十月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員中根康浩君提出障害者雇用促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中根康浩君提出障害者雇用促進に関する質問に対する答弁書
(1)について
障害者雇用納付金は、身体障害者又は知的障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るための業務に要する費用に充てるため、事業主から徴収することとされているものであり、御指摘のような福祉を目的とする施設の運営費支援のために用いることはできない。
障害者雇用率を達成していない事業主(以下「雇用率未達成事業主」という。)は障害者雇用納付金の納付により雇用義務が免除されるものではなく、障害者雇用納付金を納付した事業主であっても、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十六条第一項に規定する身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成を命ぜられることがあり、同法第四十七条の規定に基づき、当該計画を適正に実施するよう勧告しても従わない場合には公表の対象にもなり得るものである。したがって、障害者雇用納付金は、障害者雇用率の未達成を容認するものではない。
なお、障害者雇用納付金は、(1)についてで述べた目的のために徴収しているものであり、「ペナルティ」として徴収するものではない。
障害者雇用率を設定し、事業主に身体障害者又は知的障害者の雇用義務を課すことは、有効な措置と考えており、政府としては、雇用率未達成事業主が半数を超える現状にかんがみ、障害者雇用率の達成のための指導を厳正に実施するとともに、事業主に対する助成金をはじめ各種の支援措置を講ずることにより、雇用率未達成事業主の解消に取り組んでまいりたい。