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答弁本文情報

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平成十六年十月二十九日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一六一第二三号
  平成十六年十月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出医療的生活援助行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出医療的生活援助行為に関する質問に対する答弁書



一について

 介護職員が業として「医行為」を行う場合が先の答弁書(平成十六年八月十一日内閣衆質一六〇第三九号)二についてにおける「例外的な場合」(以下単に「例外的な場合」という。)に該当するか否かについては、個々の事例に即して判断されるべきものであり、例外的な場合を包括的にお示しすることは困難であるが、例えば在宅筋萎縮性側索硬化症患者の喀痰吸引については、「ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について」(平成十五年七月十七日付け医政発第〇七一七〇〇一号厚生労働省医政局長通知)で示した一定の場合には、当面のやむを得ない措置として許容されるものと考えている。このようにどのような場合が例外的な場合に該当するかについては、一義的には、厚生労働省が判断するものと考えている。

二について

 ある行為が「医行為」に該当するものである限り、どのような場合が例外的な場合に該当するかを医師が判断することはできないものと考えている。

三について

 夜間に定期的に喀痰吸引の処置が必要な者が特別養護老人ホームに入所している場合の対応状況のすべてを把握しているわけではないが、特別養護老人ホームの入所者で喀痰吸引の処置を行う必要がある者の中でも、当該者が就寝する前に、排痰を促したり、喀痰吸引の処置を行ったりすることにより、夜間に喀痰吸引の処置を行う必要がない者も存在する。また、看護職員が臨時に夜勤体制を組む等の対応を行う施設もあると承知している。

四について

 御指摘の行為が「医行為」に該当するか否かは御指摘の調査の結果のみでは不明であり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 喀痰吸引の技術を習得するためには、単に吸引する行為に係る技術だけでなく、人体の解剖・生理、病態生理、感染予防、疾患別の患者の看護などについて、様々な知識を必要とする。
 准看護師学校養成所の教育内容については、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)において、科目ごとに満たすべき講義及び実習の時間数が規定されているが、このうち喀痰吸引の技術に関連する講義及び実習の時間数は別表のとおりであり、また、喀痰吸引の技術を習得するための具体的な教育内容については、それぞれの准看護師学校養成所が時間数及び方法を決定し、教育を実施しているものと承知している。

六について

 お尋ねの機器を利用する行為が「医行為」に該当するものでなければ、介護職員が業として行うことは可能である。

七について

 盲学校、聾学校及び養護学校における幼児、児童及び生徒に対する喀痰吸引、経管栄養及び導尿については、「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて(協力依頼)」(平成十六年十月二十日付け医政発第一〇二〇〇〇八号厚生労働省医政局長通知)で示した一定の場合には、やむを得ない措置として許容されるものと考えているが、介護職員による同様の行為については、当該行為が行われる場所、状況等が異なることから直ちに同様に論じることはできないものと考えている。
 なお、介護職員が行うある行為が「医行為」に該当するか否かを包括的に明らかにすることは困難であるが、原則として「医行為」ではないと考えられる一定の行為の類型について明らかにすることができないか今後検討してまいりたい。


別表


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