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答弁本文情報

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平成十六年十月二十九日受領
答弁第二五号

  内閣衆質一六一第二五号
  平成十六年十月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米軍再編と沖縄の基地負担軽減に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米軍再編と沖縄の基地負担軽減に関する質問に対する答弁書



一について

 アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)は、新たな安全保障環境における課題に対処するため、合衆国軍隊の全世界的な軍事態勢の見直し作業を行っており、我が国を含め、同盟国、友好国等と緊密に協議してきている。我が国に駐留する合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)の兵力構成の見直しに関する合衆国との協議においては、在日米軍が有している抑止力の維持とともに、在日米軍の施設及び区域が所在する地方公共団体の過重な負担の軽減が十分に念頭に置かれるべきであると考えており、このような観点から、合衆国政府との協議を進めていく考えである。
 在日米軍の兵力構成の見直しに関する日米間の協議においては、このような観点を踏まえ、日米それぞれの考え方に係る理解を深めるための意見交換を行っている。このような協議は、双方が互いに受入れ可能な在日米軍の兵力構成について合意することを目的として続けられる予定であり、今後の作業日程等について具体的に日米間で合意されたものがあるわけではない。

二から四までについて

 合衆国軍隊の陸軍第一軍団司令部の移転につき様々な報道がなされていることは承知している。在日米軍の兵力構成の見直しに関する日米間の協議の現状については、合衆国軍隊の軍事態勢の見直しについての基本的考え方、地域の情勢認識や日米の役割と任務といった基本的な論点について包括的な議論を行いつつ、日米それぞれの考え方に係る理解を深めるための意見交換を行っている段階であり、御指摘の町村外務大臣の発言は、そのような趣旨を説明したものである。日米間の協議の中で、種々の具体的な見直しのアイデアについても議論してきているが、提案のやりとりを行っているわけではない。いずれにせよ、個別の施設及び区域についていかなる決定も行われておらず、合衆国側との議論の内容についても、合衆国政府との関係もあり、申し上げることはできない。
 我が国の施設及び区域を使用して指揮統制を行う合衆国軍隊の司令部と日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第六条との関係については、仮に一般論であったとしても、そのような司令部が具体的にどのような活動を行うかについては様々な可能性があり得るため、日米安保条約第六条との関係を一概に述べることはできない。いずれにせよ、今次の在日米軍の兵力構成の見直しが現行の日米安保条約及び関連取極の枠内で行われることは当然であり、日米安保条約第六条の見直しといったことは考えていない。

五から七までについて

 在日米軍の施設及び区域が所在する地方公共団体の負担については、政府としてこれを十分に認識している。在日米軍の兵力構成の見直しに関する合衆国との協議においては、在日米軍が有している抑止力の維持とともに、在日米軍の施設及び区域が所在する地方公共団体の過重な負担の軽減が十分に念頭に置かれるべきであると考えており、このような観点から、合衆国政府との協議を進めていく考えである。現在、沖縄の在日米軍の施設及び区域の沖縄以外の国内あるいは海外への移転等の可能性を含め、どのように沖縄の負担の軽減を実現するかについて、様々な可能性を検討しているところであるが、現時点で何ら決定はしていない。

八について

 沖縄県民の負担の軽減のため、政府としては、まずは「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告(以下「SACO最終報告」という。)の着実な実施が必要であり、これに最大限の努力を傾注するとの考えである。
 普天間飛行場の移設・返還については、SACO最終報告、平成十一年十二月二十八日に閣議決定した「普天間飛行場の移設に係る政府方針」(以下「閣議決定」という。)及び平成十四年七月二十九日に政府が策定した「普天間飛行場の代替施設の基本計画」(以下「基本計画」という。)を踏まえ、早期にこれを実現すべく、これまで合衆国側と緊密に協議してきているところである。政府としては、同飛行場が市街地にあることもあり、一日も早く周辺住民の方々の不安を解除したいと考えており、引き続き、SACO最終報告、閣議決定及び基本計画に従い、沖縄県等の地元地方公共団体と十分協議を行いながら、同飛行場の移設・返還の問題に全力で取り組んでいく考えである。
 在日米軍のキャンプ・ハンセンにおける複合射撃訓練場建設計画については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)上、合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を採ることができるので、合衆国が在日米軍の施設及び区域内に合衆国予算により必要な施設を建設することは、合衆国が有する施設及び区域の管理権の行使の一環として認められるものであると考えている。他方で、引き続き在日米軍に対しては、公共の安全や地元住民の懸念への配慮を求めていく考えである。



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