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平成十六年十二月十四日受領
答弁第三〇号

  内閣衆質一六一第三〇号
  平成十六年十二月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員川内博史君提出文化審議会著作権分科会の委員構成に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君提出文化審議会著作権分科会の委員構成に関する質問に対する答弁書



一について

 文化審議会著作権分科会(以下「著作権分科会」という。)に属する委員、臨時委員又は専門委員(以下「委員等」という。)のうち、委員等に任命された時点で社団法人日本レコード協会(以下「日本レコード協会」という。)に所属していた者は三名であり、各々が、著作権分科会、著作権分科会契約・流通小委員会(以下「契約・流通小委員会」という。)又は著作権分科会国際小委員会(以下「国際小委員会」という。)における調査審議に参加している。
 特定の団体に所属する複数の者が、各々、著作権分科会の委員等として著作権分科会、契約・流通小委員会又は国際小委員会における調査審議に参加している団体の例としては、著作権者を代表する団体である社団法人日本音楽著作権協会等があり、著作隣接権者を代表する団体である日本レコード協会を優遇しているとは考えていない。

二の1)について

 御指摘の事項は、当事者間の私法上の関係に係る個別具体の問題であると承知しており、政府としてお答えする立場にない。

二の2)について

 お尋ねの委員は、出版の分野を代表する団体である社団法人日本書籍出版協会の副理事長でもあり、出版の分野において長年著作権実務に携わっていることから、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)及びその実務に精通している者であると考えており、御指摘は当たらないと考える。

三について

 文化審議会の委員等は、学識経験のある者から文部科学大臣が任命することとなっているところ、著作権分科会法制問題小委員会(以下「法制問題小委員会」という。)の委員等が、お尋ねの権利者等により構成される団体(以下「権利者団体」という。)の顧問若しくは理事に就任し、又は訴訟の代理人を引き受けること等があっても、法制問題小委員会の調査審議においては、委員等は自らの見識に基づき適切に判断するのは当然であり、直ちにその調査審議に影響があるものとは考えていないことから、委員等の任命及び法制問題小委員会への分属に当たり、御指摘のような事情は考慮していない。
 なお、訴訟の代理人の引受け等の状況については、弁護士の個別の業務に関することであり、把握することは困難であるが、法制問題小委員会の委員等の権利者団体の顧問又は理事への就任状況については、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会の理事に就任している委員が一名いると承知している。

四について

 著作権分科会における調査審議に関して消費者利益の観点を一層反映させるため、消費者団体に所属する二名及び競争政策を専門とする学識経験者一名が文化審議会の臨時委員として任命され、著作権分科会又は著作権分科会に設置される小委員会における調査審議に参加している。
 また、著作権分科会及び著作権分科会に設置される小委員会の会議について、原則として、傍聴を認めるとともに、発言者名を付した議事録を公開しているほか、文化庁のホームページ等を通じて、広く一般への意見募集を行い、その結果を踏まえて著作権分科会等において調査審議を行うなど、消費者利益の観点が一層反映されるよう運営の改善を図っている。



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