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答弁本文情報

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平成十六年十二月七日受領
答弁第三一号

  内閣衆質一六一第三一号
  平成十六年十二月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出いわゆる監修料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出いわゆる監修料に関する質問に対する答弁書



一、六及び七について

 国家公務員は、報酬の支払を受けて監修や校閲を行うに当たっては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)等の法令の規定を遵守し、国民の疑惑や不信を招くことのないよう十分留意する必要があると考えている。
 また、書籍の作成等につき国の経費や補助金が支出されているような場合については、国家公務員倫理審査会において「国の補助金により作成される書籍等の監修の取扱いについて」(平成十六年六月十七日倫参第三十号国家公務員倫理審査会事務局長通知)を発出し、当該場合に「職員がその監修料を受領することは、その職務や地位を用いて自らや自らの属する組織のために私的利益を得ているのではないか、その権限行使の対象となる者から贈与等を受けているのではないかなど、国民の疑惑や不信を招きかねないことから適当でない」との見解を各府省等に示しているところである。
 厚生労働省において、国庫補助に関連する出版物、発行部数の半数以上を厚生労働省が購入している出版物等について、平成十一年度から平成十五年度までを対象に、職員が監修料を受け取っていた事例を調査し、把握したところでは、そのような事例があり、当該監修料の総額は、約七億四千八百五十万円であった。
 このような監修料の受取が、法令に違反するかどうか、懲戒処分を行うかどうかについては、個別具体の事例に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることはできないが、厚生労働省においては、このような監修料の受取が結果として厚生労働行政に対する国民の信頼を著しく損ねたことを重く受け止めており、監修料の受取の実態を十分に認識せず、放置してきた幹部職員の管理監督責任を厳正に問うなど国民の信頼回復に努めることとしている。また、特に多数の職員が多額の監修料を受け取っていた部局において一定の地位にあった者は、給与の一部を自主的に国に返納することとしている。

二について

 厚生労働省においては、社会保険庁職員が受領した監修料に関して追加調査を実施しているところであり、その中で、勤務時間外に職場で書籍等の監修(以下単に「監修」という。)を行っていたかどうか等についても、職員から聴取することとしている。
 また、職員が、監修を職場で行うことが法令に違反するかどうかについては、個別具体の事例に即して判断すべきであり、一概にお答えすることはできない。なお、職員の勤務時間は一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条等の規定に基づき定められるものであり、職員が職場にいる時間のすべてが勤務時間に該当するものではないこと、また、国家公務員法第百一条は、勤務時間以外の時間についてまで、その職務に専念する義務を職員に課すものではないことから、仮に、勤務時間外に職場において、職員が公務外で監修を行うことがあったとしても、このことをもって直ちに同条に違反するものではないと考えている。

三について

 お尋ねの「業」とは、どのようなことを指すのか必ずしも明らかではないが、一、六及び七についてで述べた厚生労働省が調査した際に把握した限りでは、監修は定期的に行われていなかったところである。
 なお、お尋ねの一人の職員が受け取った監修料の最高額については、一、六及び七についてで述べた厚生労働省の調査では集計していないが、現在、可能な範囲で確認し、集計を行っているところである。

四について

 一般論として、個人が対価を支払わないで、夜食代やタクシー代、懇親会費を負担してもらうなどの経済的利益を他人から受けた場合には、贈与税の課税対象となり、その申告が必要となる場合があると考えられる。
 ただし、贈与税については基礎控除があることから、贈与税の課税対象となる金額が基礎控除額以下であれば、贈与税は課税されない。

五について

 株式会社カワグチ技研及び株式会社ニチネン企画の出版物等に関する社会保険庁職員による監修料の受取の事実関係については、株式会社カワグチ技研の代表取締役であり、かつ、株式会社ニチネン企画の監査役であると承知している人物に係る捜査当局による捜査状況も踏まえ、厚生労働省において、引き続き調査し、速やかに公表したいと考えており、その事実関係や是非について現時点でお答えすることは困難である。



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