答弁本文情報
平成十六年十一月三十日受領答弁第四七号
内閣衆質一六一第四七号
平成十六年十一月三十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 細田博之
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出下地島空港の軍事利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出下地島空港の軍事利用に関する質問に対する答弁書
一、二、四及び五について
昭和四十六年八月十七日付け沖・北対第二九五六号・空総第三九〇号により、政府が下地島訓練飛行場について琉球政府に対し行った回答は、同飛行場が、琉球政府が設置し管理する飛行場となる予定であったことから、その使用方法は管理者である琉球政府が決定すべきものであり、運輸省としては、同飛行場を民間航空訓練及び民間航空以外の目的に使用させることを琉球政府に命令する法令上の根拠を有しないとの趣旨を示したものである。
当時の下地島訓練飛行場は、現在、第三種空港である下地島空港となっているが、同空港は沖縄県が管理しており、政府としては、その利用についての調整の権限は、引き続き、沖縄県が有していると考えており、このような考え方に沿って、誠実に対処してきているところである。
なお、先の答弁書(平成十六年十一月十二日内閣衆質一六一第三三号)四及び五についてで述べた「パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える。」との見解は、下地島空港が公共の用に供する飛行場であることを踏まえ、その使用方法に関する一般的な考え方として述べたものであり、同空港の利用についての調整の権限は管理者である沖縄県が有しているとの政府の見解を変更したものではない。
御指摘の「自衛隊による軍民共用化」の趣旨が定かではないが、政府としては、現在、自衛隊が下地島空港を利用する可能性について検討に着手していない。