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答弁本文情報

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平成十六年十二月十日受領
答弁第六七号

  内閣衆質一六一第六七号
  平成十六年十二月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員佐藤謙一郎君提出桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤謙一郎君提出桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設に関する質問に対する答弁書



1について

 賭博行為は、刑法(明治四十年法律第四十五号)上、法令による行為等として罰せられない場合を除き、社会の風俗を害する違法な行為として犯罪とされている。

2について

 公営競技については、刑法上賭博行為や賭博場開帳等図利行為等を処罰することとされていることを前提とした上で、先の答弁書(平成十六年八月二十四日内閣衆質一六〇第四九号。以下「前回答弁書」という。)一の1及び二の13についてで述べたように、法令に従い地方公共団体が実施することにより事業の公正な実施が確保され、また、公益の増進を目的とする事業の振興、地方財政の健全化等に資するものであることから、関係する法律の規定によりその実施が認められているところであるが、これらの法律は、特に公営競技の実施を推進することを目的とするものとまでは言えないと考えている。

3について

 前回答弁書一の2、3及び6についてで述べたように、自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号。以下「規則」という。)第十五条第一項第一号において、文教施設及び医療施設に関する規定を設けているのは、文教施設に通学する学生生徒や医療施設に入通院する患者については、周辺環境を維持し、また、その通行に支障が生じないようにするなどの観点から、特に配慮をする必要があると考えられるためである。

4について

 お尋ねの「想定される支障」については、通行に支障が生じること及び学生生徒が場外車券売場に立ち入り車券を購入することのほか、周辺環境が悪化することが挙げられるものと考えている。

5について

 行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることは、行政改革に係る政府の取組の主要な目的の一つである。

6について

 法令の規定に基づかない指導等を法令の規定に基づくものとすべきかについては、当該指導等の性格等を踏まえ個別に判断されるべき問題であると考えている。

7について

 法令の規定に基づく許認可をする際に、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることは、重要であると考えている。

8について

 場外車券売場の設置許可申請書類には、当該場外車券売場の設置により文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないことを確認するための前提として場外車券売場周辺にある文教施設等を把握する目的で、規則第十四条第二項の規定に基づき、敷地の周辺から千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置及び名称を記載した地図を添付することが必要であるとしている。その際、一般に、場外車券売場が文教施設等から千メートル以上離れていれば、文教上又は保健衛生上著しい支障が生じることがないものと考えられるため、場外車券売場の敷地の周辺から千メートル以内の文教施設等の位置及び名称を記載することとしている。

9について

 前回答弁書一の2、3及び6についてで述べたように、規則第十五条第一項の規定の適用は、個別の事案ごとの立地、交通等の状況に照らし判断すべきものであって、「「相当」及び「著しい」の判断基準」を一概にお示しすることは困難であるが、文教上の支障について具体的に述べれば、例えば、場外車券売場と学校との間の距離が短くても、その間に橋のない川等があれば、文教上著しい支障を来すおそれがないと判断される場合があり、他方、場外車券売場と学校との間の距離が長くても、多くの学生が通学時に場外車券売場の前を通る場合には、文教上著しい支障を来すおそれがあると判断される場合があるところである。

10について

 お尋ねの前回答弁書で示した考え方については、文教施設にも当てはまるものと考えている。

11について

 お尋ねの答弁については、規則第十五条第一項第一号の規定の趣旨を踏まえ、同項の規定の適用についての考えを述べたものであり、「基準などは全くない」との御指摘は当たらないものと考える。

12について

 関係する法令の規定上、お尋ねの「「会員制」での運営」は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)第四条第一項の許可の要件とはされていない。

13について

 前回答弁書一の4、5及び7並びに二の7についての本件設置者(以下「本件設置者」という。)が「「会員制」での運営」を実施せず、それにより前回答弁書一の4、5及び7並びに二の7についての本件場外車券売場(以下「本件場外車券売場」という。)の適正な運営に支障が生じた場合には、経済産業大臣は、法第十四条の二の規定に基づき、本件設置者に対し、「会員制」での運営等必要な命令をすることができる。本件設置者が当該命令に違反した場合、同大臣は、本件設置者に対し、法第十六条第二項の規定に基づき業務停止等を命じることができ、さらに、本件設置者がその命令にも違反した場合には、同大臣は、法第十六条の二の規定に基づき本件場外車券売場の設置の許可を取り消すことができる。

14について

 本件場外車券売場については、本件設置者が「会員制」での運営を行う旨の申請をしたため、当該申請の内容を前提に許可の可否を判断しているところであり、「裁量行政の批判を免れない」との御指摘は当たらないものと考える。

15について

 場外車券売場等の公営競技の関連施設については、警備員の配置等により周辺環境の維持にも配慮するなど、地域の住民の生活に特に悪影響を及ぼすものではないと考えているが、地域の住民が施設の設置について不安を抱く場合には、これを払しょくし、理解を得て設置されるよう、引き続き適切な指導に努めてまいりたい。

16について

 個別の公営競技の関連施設の設置の許可については、当該施設の設置に伴い、周辺環境等について問題が生じないよう、一定の基準に従ってその可否を判断しているところであり、当該施設の設置に伴う社会的な利益と損失とを比較し、考量することはしていない。

17について

 公営競技の場外車券売場等の設置の許可について、設置場所の属する地方公共団体の長の同意を法令上の要件としている例はない。

18について

 お尋ねの点については、「今後の競輪のあり方について」(平成五年五月十三日車両競技審議会答申)において、「今後は市区町村の同意書の添付を常に求めるという画一的な運用によるのではなく、施行者と地元市町村との間の協定、周辺町内会等地域を適切に代表する者からの同意書をもってこれに代えるようにする等、個々のケースに応じ適切な運用を行っていくことも検討すべきである」とされたことを受けて検討を実施し、場外車券売場は地域の住民等の理解を得て設置されることが望ましいと考えられることを踏まえ、一般に、地域の住民等の立場を代表していると考えられる町内会等の同意書の提出を、必要に応じ設置者に求めることとしたものである。

19について

 法の制定の趣旨については、競輪に関する事業を公正かつ円滑に実施し、当該事業により得られた収益を公益の増進を目的とする事業の振興等に充てるというものであると考えている。前回答弁書二の1から6まで及び8から10までについてにおける「自転車競技法の趣旨にかんがみ、その適正な施行に不可欠なものであるとまでは言え」ない旨の答弁は、地域の住民等との調整については、競輪の公正かつ円滑な実施のために不可欠であるとまでは言えない旨を述べたものである。

20について

 お尋ねの「町内会等の組織名」については、それが記載されている文書が「町内会等の役員会等の議決を経た同意書」であるとの理由で、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第一号イに掲げる情報に該当することになるとは言えないと考える。

21について

 お尋ねにおいて想定している事案の詳細が明らかでないことから、お答えすることは困難である。

22について

 本件場外車券売場の設置に係る地域の住民等との調整について、地域の住民等全員の同意が必要であるとは考えていないが、本件場外車券売場については、引き続き地域の住民等の一層の理解を得るよう本件設置者等を指導してまいりたい。

23について

 公営競技の関連施設の設置に反対する者の反対の理由としては、例えば、学生生徒への影響、当該地域の風紀の乱れ、交通渋滞の発生等を懸念することが挙げられるものと考える。

24について

 場外車券売場等公営競技の関連施設については、警備員の配置等周辺環境の維持への配慮がなされており、当該施設の設置により、周辺の環境が特に悪化することになるとは考えていない。また、場外車券売場の設置については、いわゆるノミ行為の防止にも役立つものであると考えている。

25について

 公営競技は、公益の増進を目的とする事業の振興、地方財政の健全化等に資するものであるが、仮に、地方公共団体の財政が公営競技の収益に過度に依存するようなことになれば、好ましくないことであると考える。

26について

 公営競技の経営状況については、近時、売上額が減少し続けるなど極めて厳しい状況にあることから、開催経費の削減等により、徹底した経営の合理化及び改善を図る必要があると考えている。

27について

 前回答弁書二の14についてで述べたように、お尋ねの「近隣・周辺住民の同意なり合意」については、公営競技に関係する法律の趣旨にかんがみ、その適正な施行に不可欠なものであるとまでは言えず、関係法令に新たな規定を置く必要はないと考える。



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