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平成十六年十二月七日受領
答弁第七五号

  内閣衆質一六一第七五号
  平成十六年十二月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員赤嶺政賢君提出福岡県大牟田市に設置されているゴミ固形燃料焼却・発電施設の事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤嶺政賢君提出福岡県大牟田市に設置されているゴミ固形燃料焼却・発電施設の事故に関する質問に対する答弁書



一について

 大牟田リサイクル発電所において、平成十五年八月、同年十月及び平成十六年三月にボイラー内の配管が破損し、それぞれについて同発電所の設置者から九州経済産業局長に対して電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百六条の規定に基づく報告がなされている。本報告によれば、当該各事故の原因は、配管に局所的な摩耗減肉が発生したことである。
 また、三重ごみ固形燃料発電所において、平成十五年八月十四日に貯蔵槽内でごみ固形燃料の異常発熱による熱風が発生して作業員四名が負傷し、その後、その消火活動を行っていたところ、同月十九日に貯蔵槽内で爆発が発生して消火作業中の消防職員二名が死亡し、作業員一名が負傷した。当該事故についても、同発電所の設置者から中部経済産業局長に電気事業法第百六条の規定に基づく報告がなされたほか、政府において、当該事故の原因の究明及び再発防止対策を検討するために、総務省消防庁は「ごみ固形化燃料等関係施設の安全対策調査検討会」を、経済産業省原子力安全・保安院は「ごみ固形燃料発電所事故調査ワーキンググループ」を、環境省は「ごみ固形燃料適正管理検討会」を設け、三省間で密接な連携を取りつつ調査及び検討を重ね、平成十五年十二月にそれぞれ報告書を取りまとめたところである。各報告書によれば、当該事故については、ごみ固形燃料の品質管理及び貯蔵管理並びに貯蔵槽の安全設備がそれぞれ不十分であり、これらの要因が重なって事故が発生したものと推定されている。

二について

 政府としては、一についてで述べた報告書を踏まえ、総務省、経済産業省及び環境省において、所要の制度改正を行い、ごみ固形燃料貯蔵設備等の技術上の基準を定めたほか、ごみ固形燃料に係る保安対策について市町村条例で定めるものとすることとし、設備の安全確保や生活環境の保全を図っているところである。
 今後とも必要に応じ、ごみ固形燃料貯蔵設備等の設置者に対し、設備の維持管理に関して、その安全の確保や生活環境の保全が図られるよう指導してまいりたい。

三について

 環境省では、平成十五年九月から、学識経験者等で構成される「ごみ固形燃料適正管理検討会」において、ごみ固形燃料の製造及び利用に関する課題について調査及び検討を行い、同年十二月にごみ固形燃料の性状管理の在り方並びにごみ固形燃料化施設及びごみ固形燃料焼却施設における対策を内容とするガイドラインを取りまとめたところであり、ごみ固形燃料の製造及び利用については十分に実用段階にあるものと考えている。
 なお、環境省としては、実証試験は実施していない。

四及び六について

 政府においては、ごみ固形燃料化施設及びごみ固形燃料焼却施設の設置者に対し、当該施設に安全対策上必要な設備の追加を行う際の経費について国庫補助を行っている。これらの施設の設計者又は施工者による当該施設に係る費用負担については、設計又は施工に関する契約の内容に応じて判断されるべきものと考える。

五について

 お尋ねの大牟田市の施設については、福岡県、電源開発株式会社、川崎重工業株式会社及び大牟田市その他の当該施設を利用する市町村の共同出資によって設立された大牟田リサイクル発電株式会社が設置し、管理及び運営を行っている。
 当該施設の管理及び運営は、大牟田リサイクル発電株式会社において、当該施設の設計及び施工を行った川崎重工業株式会社から必要な情報の提供を受けた上で行うべきものであると考える。



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