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答弁本文情報

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平成十六年十二月十日受領
答弁第八五号

  内閣衆質一六一第八五号
  平成十六年十二月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員阿久津幸彦君提出「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿久津幸彦君提出「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に関する質問に対する答弁書



一の1について

 国土交通省においては、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)の施行状況と必要な施策を検討するに当たって、有識者等から構成される「マンション管理に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)を開催しており、現在、懇談会において検討が加えられているところである。

一の2について

 懇談会は、平成十六年八月二十六日に第一回が、同年十月五日に第二回が、同年十一月二十四日に第三回が、それぞれ国土交通省において開催され、法の施行状況及びマンション管理の今後の方向性について検討が行われているところである。

一の3及び4について

 今後開催予定の第四回の懇談会において、マンション管理の今後の方向性について引き続き検討が加えられる予定である。国土交通省としては、懇談会における検討結果を踏まえ、必要な施策を講ずることとしている。

二の1について

 マンション管理業者が管理組合から委託を受けて修繕積立金等の金銭を管理する方法として、管理組合の財産を適切に保全しつつ、実際の管理事務の便宜を図る観点から、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第八十七条第三項において、マンション管理業者が保証契約を締結した場合に限り、管理組合から委託を受けて徴収した修繕積立金等を当該マンション管理業者を名義人とする口座に一時的に収納し、当該口座から払い出した金銭により管理事務を行った上で、その残額を管理組合等を名義人とする口座に移し換える収納代行方式を認めることとしたものであり、この方式と法第七十六条に規定する「整然と管理する方法」とは何ら矛盾するものではないと考える。

二の2及び3について

 社団法人高層住宅管理業協会(以下「協会」という。)が実施した「財産の分別管理に関する実態調査」は、協会がその会員の財産の分別管理の実態等を把握するために行った内部的な調査であり、その結果を公表する予定はないと聞いている。

三について

 「マンション標準管理委託契約書」(以下「標準委託契約書」という。)については、国土交通省から協会を始めとする関係業界団体に対し、「マンションの管理委託契約に係る標準管理委託契約書について」(平成十五年四月九日付け国総動第三号国土交通省総合政策局長通知。以下「通知」という。)を発出し、これらの団体に加盟するマンション管理業者に対して周知徹底するよう指導しているところである。また、国土交通省のホームページに標準委託契約書を掲載する等、その周知のための措置を行っているところである。
 御指摘の標準委託契約書に係る「実態調査」は実施していない。
 なお、通知においては、「管理組合の会計及び出納の業務を行う者が、修繕工事の請負も行うこと」を否定していない。



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