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答弁本文情報

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平成十七年二月十日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一六二第一五号
  平成十七年二月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員内山晃君提出個別労働紛争解決促進法における「あっせん」に関し、社会保険労務士のあっせん代理制度運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員内山晃君提出個別労働紛争解決促進法における「あっせん」に関し、社会保険労務士のあっせん代理制度運用に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの行政解釈とは、「社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行について」(平成十五年三月二十六日付け基発第〇三二六〇〇二号・庁文発第八二二号厚生労働省労働基準局長・社会保険庁運営部長通知)及び「社会保険労務士が個別労働紛争解決制度に関わるときの対応について」(平成十五年四月一日付け厚生労働省地発第〇四〇一〇五三号厚生労働省大臣官房地方課長通知)を指すものと考えるが、和解契約の締結の代理は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあっせんについて、紛争の当事者を代理することに明確には含まれない法律行為であり、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の四に規定するあっせん代理の範囲を超えると考えられるものであることから、これらの通知においては、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条との関係において和解契約の締結の代理をすることができないことを示したものである。

二及び三について

 労働社会保険諸法令に基づく審査請求等に係る代理の事務は、社会保険労務士法第二条第一項第一号の三の規定により社会保険労務士の業務として規定されていることから、弁護士法第七十二条ただし書の「他の法律に別段の定めがある場合」に該当するため、行うことができるものであるが、和解契約の締結の代理は、一についてで述べたように、社会保険労務士法第二条第一項第一号の四に規定するあっせん代理に含まれず、弁護士法第七十二条ただし書の「他の法律に別段の定めがある場合」に該当しないことから、行うことができないものであると考える。
 なお、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十九号)により社会保険労務士法第二条第一項第一号の三に労働社会保険諸法令に基づく審査請求等に係る代理の事務が追加され、また、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十六号)により同項第一号の四の規定が追加された当時の弁護士法第七十二条ただし書は、「この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と規定されていたが、これらの業務について弁護士法のみならず他の法律によって業務として行うことができる旨が規定されていれば、同条違反とならないと解されてきたものであり、司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十八号)により同条ただし書が「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と改正された趣旨も、同条の例外には、同法以外の法律において定められるものがある旨を明確化するためであったところである。



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