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平成十七年三月一日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質一六二第二〇号
  平成十七年三月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員島聡君提出介護保険制度改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員島聡君提出介護保険制度改革に関する質問に対する答弁書



一について

 介護保険の第一号被保険者(以下「第一号被保険者」という。)全体に占める要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けた者の割合は全国的にみて地域差があり、特に軽度の要介護認定又は要支援認定を受けた者の割合に大きな地域差があるところである。この原因は、要介護認定等の申請を行った者のうち非該当となる者の割合がいずれの都道府県においても一パーセント程度であることから、第一号被保険者全体に占める要介護認定等の申請を行う者の割合の違いによるものと考えている。また、第一号被保険者一人当たりの支給額及び第一号被保険者の保険料の地域差は、いずれも第一号被保険者全体に占める要介護認定等を受けて給付を受けた者(以下「受給者」という。)の割合及び受給者一人当たりの給付額が異なることによるものであり、受給者一人当たりの給付額の違いには主として施設サービスの利用状況が影響を与えているものと考えられる。
 介護保険制度は、保険者である市町村が、それぞれの地域住民のニーズを踏まえて、提供するサービスの水準と保険料の設定を行う仕組みであるが、各市町村の高齢者の人口構成や被保険者の所得水準の違いなど、必ずしも市町村の責めに帰すべきでない事由については、保険料の格差が生じないよう、国が必要な財政調整を行っているところである。このため、市町村で給付と負担の水準が異なるのは、基本的には、それぞれの地域住民の選択の結果であり、必ずしもその水準が全国一律でなければならないものとは考えていないところである。

二について

 地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び社会福祉法人以外の者による特別養護老人ホームの経営については、構造改革特別区域において、利用者の保護に配慮する観点から経営の安定性及び継続性を確保するため、地方公共団体が十分に関与できる民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が特別養護老人ホームを設置する方式又は構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十一条第一項に規定する法人に地方公共団体が特別養護老人ホームの管理を委託する方式(以下「公設民営方式」という。)の下で行うことができることとしたところであり、本年四月から全国で二施設が公設民営方式での経営を開始する予定となっている。構造改革特別区域以外における地方公共団体、地方独立行政法人及び社会福祉法人以外の者による特別養護老人ホームの経営については、まず構造改革特別区域におけるこれらの規制の特例措置の実施状況について十分な評価を行った上で検討すべきものと考えている。

三及び四について

 第百六十二回国会に提出した介護保険法等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)においては、介護サービス事業者がその提供する介護サービスに係る介護サービス情報を都道府県知事に報告し、都道府県知事が当該介護サービス情報を公表する仕組みを設けることとしている。介護サービス情報は、介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者又は要支援者が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものと規定されており、同省令で規定する内容については、今後、検討することとしている。
 また、法案では、介護サービス情報のうち、公表に当たって第三者が公正かつ中立的な立場から調査することが必要な情報については、都道府県知事又はその指定する者が調査することとしている。

五について

 介護サービスに従事する者については、今後、要介護高齢者の重度化が進み、認知症(法案第一条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第十五項に規定する認知症をいう。)の高齢者が増加していく中で、その資質の向上が重要であることから、研修の充実を図るとともに、現在、介護サービスに従事している者が受けやすい研修を検討するなど、介護サービスに従事する者が資質の向上に取り組みやすい環境の整備を図ってまいりたい。



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