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答弁本文情報

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平成十七年三月八日受領
答弁第二一号

  内閣衆質一六二第二一号
  平成十七年三月八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出海上自衛隊横須賀基地の護衛艦「たちかぜ」における暴行事件等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出海上自衛隊横須賀基地の護衛艦「たちかぜ」における暴行事件等に関する質問に対する答弁書



一について

 護衛艦「たちかぜ」における佐藤治元二等海曹(以下「佐藤元二曹」という。)等の他の隊員に対する暴行等(以下「本件事案」という。)に関し、海上自衛隊横須賀地方総監部が実施した調査(以下「本件調査」という。)の結果判明したお尋ねの点についての事実関係は、次のとおりである。
 「たちかぜ」においては、内規により、日用必需品以外の私物の艦内への持込みが禁止されているが、佐藤元二曹等は、がん具である市販のいわゆるガス銃及び電動ガンを隠匿して艦内に持ち込み、これらを隠して保管していた。
 当該ガス銃等の持込み等については、一部、関係する情報に接していた隊員もいたが、その重大性を認識しなかったことなどから、上司への報告が行われておらず、「たちかぜ」の主要な幹部はこれを把握していなかったところである。

二について

 お尋ねのいわゆるサバイバルゲームについては、停泊中で在艦者が少ないなど他の隊員が気付きにくい状況下で実施されており、佐藤元二曹の上司である班長及び分隊長は、サバイバルゲームが実施されていることを把握していなかったところである。

三について

 本件事案に関しては、「たちかぜ」の艦長を始め、佐藤元二曹等に対して監督責任を有していた十名の関係者について、戒告等の処分を行ったところである。

四について

 お尋ねの海士長については、本件調査の結果、他の隊員に対する私的制裁等を行っていたことが判明したところであり、懲戒処分として、五日間の停職の処分を行ったところである。
 なお、同海士長が、私的制裁等を行うに際し、佐藤元二曹と共謀していたとの事実は確認されていない。

五について

 お尋ねの自殺については、本件調査において、関係者から本件事案との関係についての事情を聴取したところであり、また、現在、海上幕僚監部等において、自殺をした隊員の経済状況や生活及び職場の環境等様々な観点から、その原因及び背景について、医学的見地も含め調査を行っているところである。
 また、お尋ねの「遺書メモ」の内容等については、承知している。

六について

 お尋ねの「遺族に対する補償」とは、防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定に基づき行われる補償を指すものと考えるが、五についてで述べたように、現在、自殺の原因等について調査を行っているところであり、現時点で、補償は行っていない。



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