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答弁本文情報

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平成十七年三月十一日受領
答弁第二五号

  内閣衆質一六二第二五号
  平成十七年三月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員高橋千鶴子君外一名提出食の安全・安心に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高橋千鶴子君外一名提出食の安全・安心に関する質問に対する答弁書



1の@及びAについて

 北海道からの報告によると、北海道稚内保健所が平成十六年七月十四日及び十五日に行った明治乳業株式会社稚内工場(以下単に「稚内工場」という。)に対する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条の規定に基づく立入検査の結果、稚内工場で製造された脱脂粉乳の中に大腸菌群が検出されたものがあること及び当該大腸菌群が検出された脱脂粉乳の一部が稚内工場内で他の脱脂粉乳の原材料として使用されたことが確認された。このため、北海道は、同法第十一条第二項の規定に違反するおそれがあると判断し、同日、明治乳業株式会社に対し、大腸菌群が検出された脱脂粉乳及び当該大腸菌群が検出された脱脂粉乳が原材料として使用された脱脂粉乳が食品として飲食に供されないよう適切な措置を講ずるよう口頭で指導した。さらに、同年九月一日には、大腸菌群が検出された脱脂粉乳及び当該大腸菌群が検出された脱脂粉乳が原材料として使用された脱脂粉乳のすべてが食用以外の用途に転用されたことを確認した。
 厚生労働省としては、御指摘の「雪印乳業集団食中毒事件」の発生を踏まえ、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)の一部を改正し、脱脂粉乳に関する製造の方法の基準を設定するなど所要の措置を講じてきたところであり、今後とも、食品衛生法を所管する省庁として食品の安全性の確保に努めてまいりたい。

1のBについて

 北海道からは大腸菌群が検出された脱脂粉乳及び当該大腸菌群が検出された脱脂粉乳が原材料として使用された脱脂粉乳のすべてが明治乳業株式会社の倉庫及び工場に保管されており、食品衛生上の危害の発生のおそれが認められなかったことから、本件について公表しなかったものと聞いており、特に問題がある対応ではなかったと考えている。

1のCについて

 明治乳業株式会社の脱脂粉乳製造工場は、すべて北海道内に所在しており、北海道から、平成十六年七月十五日以降同社のすべての脱脂粉乳製造工場に立入検査を実施した結果、他に大腸菌群が検出された脱脂粉乳が原材料として使用された脱脂粉乳を製造したという事実はないことを確認したと聞いている。

1のDについて

 明治乳業株式会社においては、平成十六年七月十四日及び十五日に北海道稚内保健所が行った稚内工場に対する食品衛生法第二十八条の規定に基づく立入検査の結果及びその後の経緯等について、同年九月十四日に謝罪の意も含め公表したと承知している。

2の@からBまで及びDについて

 農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)は、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号。以下「公庫法」という。)に基づき、農林漁業者に対する農林漁業の生産力の維持増進に必要な資金に加え、食品の製造、加工又は流通の事業を営む者に対する食料の安定供給の確保に必要な資金を貸し付けることができることとされている。農林漁業金融公庫資金の貸付金額の限度、利率、償還期限等の貸付条件は、貸付金の種類や貸付先の経営規模に応じて定められている。
 御指摘の「食品産業融資枠」は、公庫がそれぞれの年度において新たに貸し付ける資金の貸付計画枠を示すものであり、一貸付先に貸し付けている融資残高と比較することは適切ではないと考える。
 なお、公庫の個々の貸付先に対する貸付金額、利率、担保等の取引の内容については、貸付先の利益を害するおそれがあるので、答弁を差し控えたい。

2のCについて

 公庫においては、「特殊法人等整理合理化計画」(平成十三年十二月十九日閣議決定)を踏まえて、公庫法第十八条の二第一項第二号の規定に基づく新規用途事業等資金、同項第三号の規定に基づく中山間地域活性化資金等の貸付金の使途の一部を廃止し、また、特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第五条第一項の規定に基づく特定農産加工資金について、一定規模以上の法人に貸し付ける場合の融資率を引き下げる等の措置を講じたところである。

2のEについて

 お尋ねの「食品流通改善資金」は、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の制定に伴い、同法第六条の規定に基づく資金として、また、お尋ねの「食品産業品質管理高度化促進資金」は、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の制定に伴い、同法第十条の規定に基づく資金として、それぞれ創設されたものである。

2のFについて

 公庫においては、資金の貸付けに当たり、資金の種類ごとに定められた貸付条件に適合するか否か、資金に係る事業計画が関係法令に照らし適当であるか否か等について審査するとともに、貸付け後においては、貸付条件の遵守や債権保全の観点から必要に応じ、貸付先に対し報告の徴収や助言を行っているところである。農林水産省においては、今後とも、公庫の業務が適正に行われるよう、公庫法の規定に基づき適切な監督を行ってまいりたい。



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