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平成十七年三月十八日受領
答弁第三一号

  内閣衆質一六二第三一号
  平成十七年三月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松野信夫君提出日本放送協会の受信料未納問題等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松野信夫君提出日本放送協会の受信料未納問題等に関する質問に対する答弁書



一について

 日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十八条第一項の規定に基づき、毎事業年度の業務報告書を作成し、総務大臣に提出しているところ、同業務報告書の中に当該年度の受信料の収納率が記載されている。また、総務大臣は、同条第二項の規定に基づき、同業務報告書に意見を付し、内閣を経て国会に報告しているところである。さらに、受信料収入の予算額を含む協会の毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画(以下「収支予算等」という。)についても、法第三十七条第二項の規定に基づき、総務大臣はこれを検討して意見を付し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならないこととされている。
 なお、各年度の受信料の収納率は、平成六年度が九十六・七七パーセント、平成七年度が九十六・九三パーセント、平成八年度が九十六・九五パーセント、平成九年度が九十六・九六パーセント、平成十年度が九十六・八九パーセント、平成十一年度が九十六・六五パーセント、平成十二年度が九十六・四七パーセント、平成十三年度が九十六・二五パーセント、平成十四年度が九十六・〇〇パーセント、平成十五年度が九十六・〇一パーセントである。

二について

 お尋ねの「携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送についても、利用者は・・・受信契約を締結して受信料を支払う義務がある」かという点については、これらが協会の放送を受信することのできる受信設備であれば、法第三十二条第一項及び日本放送協会放送受信規約第二条等の規定に従って、協会と放送受信契約を締結して放送受信料を支払う義務がある場合がある。なお、御指摘の「携帯電話等を利用する者」が、「自宅にはテレビを所有していてこれについては受信契約を締結している場合」については、協会においては、これらの規定に従い、改めて放送受信契約を締結することは求めないとの取扱いを行っていると聞いている。
 また、契約を締結すべき者の特定等については、個別の視聴実態は多種多様であり一概に申し上げることは困難であるが、実態に応じて協会の集金取扱者等において適切に対処しているものと承知している。
 さらに、お尋ねの「テレビ受像が可能な携帯電話、パソコン及び有線型のテレビ放送での利用者」の数及び「それぞれの支払うべき受信料額及び実際の納入率」については、協会においては集計しておらず、改めて調査を行う場合には、協会において、放送受信契約者の視聴方法について調査し、集計しなければならず、詳細かつ膨大な作業が必要となるためお示しすることは困難である。

三について

 一般的に申し上げれば、協会のテレビジョン放送を全く視聴できないような受信設備を設置した者には、放送受信契約を締結する義務はないものと考えられる。
 また、協会は、法第九条第五項の規定に基づき、テレビジョン放送があまねく全国において受信できるように措置をしなければならないこととされており、受信状況の改善等については、毎事業年度の収支予算等及び業務報告書に記載されており、収支予算等については、法第三十七条第二項の規定に基づき、総務大臣はこれを検討して意見を付し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けているところであり、業務報告書についても、法第三十八条第二項の規定に基づき、総務大臣は意見を付し、内閣を経て国会に報告しているところである。



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