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答弁本文情報

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平成十七年四月十二日受領
答弁第四五号

  内閣衆質一六二第四五号
  平成十七年四月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員樋高剛君提出介護保険制度見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員樋高剛君提出介護保険制度見直しに関する質問に対する答弁書



一について

 厚生労働省において把握しているところでは、各都道府県ごとの居宅サービス受給者に対する介護支援専門員の実働者の割合は、別表のとおりである。
 また、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)において、指定居宅介護支援事業所に置くべき介護支援専門員の員数の標準を利用者の数が五十又はその端数を増すごとに一としているところであり、別表の都道府県単位の割合は、この基準と同等の割合を下回ってはいない。

二について

 介護報酬については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)に基づく各サービスの平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めることとされており、御指摘の「在宅」及び「施設」の介護支援専門員の人件費については、それぞれ居宅介護サービス計画費及び施設介護サービス費の算定において包括的に評価しているものであり、「在宅」及び「施設」の介護支援専門員の報酬を定めているものではない。
 このため、先の答弁書(平成十六年十二月七日内閣衆質一六一第五五号)の三についてにおいては、御指摘の「在宅」の介護支援専門員と「施設」の介護支援専門員に対して、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設とそれぞれの介護支援専門員との個々の契約により支払われる報酬について答弁したものである。
 なお、居宅介護支援の在り方については、社会保障審議会介護保険部会が平成十六年七月三十日に取りまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」において、「公平・公正の確保及び包括的・継続的マネジメントの強化の観点から」見直しを行うことが必要であるとされており、今後こうした指摘を踏まえ検討を行っていくこととしている。

三について

 法第四十一条第一項の指定を受けた指定居宅サービス事業者のうち指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)において、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならないとされているところであり、サービス提供責任者の人件費については、その他の職員を含めた人件費とともに、指定訪問介護事業所の経営の実態についての調査を通じて把握し、調査対象事業所の平均的な費用の額を勘案して定める指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)において、包括的に評価しているところである。

四について

 介護報酬の請求事務については、指定訪問介護事業者の業務量の軽減に資するため、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)第二条に基づく電子的な方法により行うことを原則としているところであるが、御指摘の見直しによりデータの入力に関する事務が複雑になることが予想され、また給付管理事務については、御指摘の見直しにより利用者の受けているサービスが支給限度額の範囲内であるかどうか等について管理する事務がこれまで以上に複雑になることが予想されることから、現時点において御指摘の見直しを行うことは考えていない。
 なお、介護報酬の体系は、利用者負担の額に直接影響を与えるものであること等から、利用者にとってもできるだけ分かりやすいものとすることが重要であると考えており、このような観点からも、御指摘の見直しについては、慎重に対処することが必要であると考えている。

五について

 一般に、入院中の患者の一時的な外泊は、医師が、退院に向けた取組の一環等として認めるものであり、当該患者の病状が退院するまでには回復していないが、外泊を認める期間中は必ずしも医療機関の中で継続的な医学的管理を行う必要がないと判断して行われるものである。
 したがって、外泊期間が終了した後には、医療機関へ復帰することが前提とされていることから、入院は継続していると考えるのが適当であり、また、外泊期間中に患者の病状が悪化した場合等には、速やかに入院による医学的管理を行う必要があるため、外泊を中止させ、医療機関に復帰させることが適当であると考えている。


別表 居宅サービス受給者に対する介護支援専門員の実働者の割合


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