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答弁本文情報

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平成十七年五月十七日受領
答弁第五七号

  内閣衆質一六二第五七号
  平成十七年五月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員中野譲君提出日米安全保障条約と地位協定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中野譲君提出日米安全保障条約と地位協定に関する質問に対する答弁書



一について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第六条においては、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。」と規定されている。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)は、この日米安保条約第六条の規定にいう「別個の協定」に当たるものであり、アメリカ合衆国軍隊による同条の規定に基づく施設及び区域の使用並びに我が国におけるアメリカ合衆国軍隊の地位を規律するものである。

二から四までについて

 日米安保条約において、条文上、「移動」という用語は使用されていない。日米地位協定においては、第五条において、一定の船舶、航空機等がアメリカ合衆国軍隊が使用している施設及び区域に出入し、これらのものの間を移動し、及びこれらのものと我が国の港又は飛行場との間を移動することができる旨規定されている。一般に、「移動」とは、人又は物の位置を動かすことやそれらの位置が動くことをいうなどとされていると理解しているが、日米地位協定第五条の規定における「移動」という用語も、このような意味で使用されているものである。
 なお、アメリカ合衆国軍隊の運用上の都合により、アメリカ合衆国軍隊の艦船等を我が国から他の地域に移動させることが、日米安保条約上問題ないことは、従来から述べてきたところである。この場合であっても、当該艦船等が我が国の領域内にある限りにおいては、当該艦船等について日米地位協定は適用される。



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