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答弁本文情報

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平成十七年六月十日受領
答弁第七二号

  内閣衆質一六二第七二号
  平成十七年六月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員内山晃君提出東京国際空港(羽田)国際線地区旅客ターミナルビル等整備・運営事業実施に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員内山晃君提出東京国際空港(羽田)国際線地区旅客ターミナルビル等整備・運営事業実施に関する質問に対する答弁書



一について

 「浮体に対する工作基準いわゆる建設業法準用がネックとなった」との御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、「東京国際空港D滑走路建設外工事特記仕様書」において示している滑走路等の性能に係る要求水準は、工法にかかわらず、滑走路が長期間にわたり航空機の走行の用に供される公共施設であること等を考慮した必要最小限のものとしており、「国土交通省港湾局と建設業界の癒着が影響している」との御指摘は当たらない。

二について

 「東京国際空港国際線地区整備等事業」(以下「本事業」という。)については、「旅客ターミナルビル等整備・運営事業」、「貨物ターミナル整備・運営事業」及び「エプロン等整備等事業」の三事業に区分し、今後それぞれ、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき、公募の方法により、透明性の高い手続の下で、本事業を実施する民間事業者を選定することを予定しており、多様な民間事業者の公募手続への積極的な参加を期待している。御指摘のような「すでに入札業者が決まっている」という事実はない。

三について

 法第七条第一項の民間事業者の選定を行うに当たっては、法第八条の規定による客観的な評価を行うため、専門的知見を有する有識者等からなる「有識者等委員会」を設置することを予定しているが、具体的な委員の人選については、未定である。
 また、国が法第五条第三項の規定に基づき公表した本事業の実施方針に記載する「応募者の参加資格要件」(以下「参加資格要件」という。)は、多様な民間事業者の積極的な参加を可能とするため、必要最小限のものとしており、御指摘の「過去、国内空港の設計や運営を行った経験のある企業は、入札できないルール」を設けることは考えていない。

四について

 参加資格要件を満たす民間事業者であれば、御指摘の「旅客ターミナルの利用者となる航空会社」についても、本事業の応募者となることは可能である。



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