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答弁本文情報

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平成十七年六月二十八日受領
答弁第八二号

  内閣衆質一六二第八二号
  平成十七年六月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員樽井良和君提出政府が保有する重要情報の管理体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員樽井良和君提出政府が保有する重要情報の管理体制に関する質問に対する答弁書



一について

 政府においては、「e―Japan重点計画」(平成十三年三月二十九日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)に基づき行政の事務・事業の情報化を推進している。
 各府省等共通でペーパレス化(電子化)を実施すべきこととされた政府部内の「連絡・通知」等五十七事務についての電子化が着実に進展していることは把握しているが、お尋ねの政府が「所有する情報」のすべてについての電子化の進ちょく状況は、把握していない。

二から四までについて

 政府においては、「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(平成十二年七月十八日高度情報通信社会推進本部情報セキュリティ対策推進会議決定)を策定し、各府省等が行うべき情報の分類の例として、「セキュリティ侵害が、国民の生命、財産、プライバシー等へ重大な影響を及ぼす」情報を最も厳しいセキュリティ水準が求められる「重要性T」に分類し、「セキュリティ侵害が、行政事務の執行等に重大な影響を及ぼす」情報を「重要性T」に次いで厳しいセキュリティ水準が求められる「重要性U」に分類する方法を示しているところである。
 各府省等は、右ガイドラインを踏まえて策定した情報セキュリティポリシーに基づき情報の重要性による分類等を行っているところであるが、具体的にいかなる情報を重要な情報としているか等については、把握していない。



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