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答弁本文情報

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平成十七年七月八日受領
答弁第九〇号

  内閣衆質一六二第九〇号
  平成十七年七月八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 細田博之

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員田中慶秋君提出交通トラブル対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田中慶秋君提出交通トラブル対策に関する質問に対する答弁書



 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)は、車両等の交通方法を定めるとともに、これに違反した場合の所要の罰則を設けている。例えば、同法第二十六条は、直前の車両等に追突するのを避けることができるため必要な距離を保つことを義務付け、同法第三十七条は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等の進行を妨害することを禁止し、同法第五十四条第二項は、危険を防止するためやむを得ないとき等を除き警音器を鳴らすことを禁止しており、いずれも違反行為に対して罰金刑等が科されることとされている。
 なお、警察においては、運転者が自ら進んでこのような交通ルールを遵守し、正しい交通マナーを実践できるようにするため、交通安全教育指針(平成十年国家公安委員会告示第十五号)に基づき、交通安全教育を実施するとともに、交通安全意識と交通マナーの向上に努め、相手の立場を尊重し、他の人々や地域の安全にも貢献できる良き社会人を育成するため、第七次交通安全基本計画(平成十三年三月十六日中央交通安全対策会議決定)等に基づき、交通安全思想の普及徹底を図っているところである。


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