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答弁本文情報

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平成十七年八月二日受領
答弁第一〇四号

  内閣衆質一六二第一〇四号
  平成十七年八月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岩國哲人君提出中央省庁の公務員による株取引等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩國哲人君提出中央省庁の公務員による株取引等に関する質問に対する答弁書



一について

 経済産業省においては、本年六月以降行った調査の結果、その事務に係る資金の処理が適切でないと考えられる案件が新たに二件判明し、本年七月二十二日に当該案件について公表したところである。その他の府省においては、本年六月以降、お尋ねのような調査は新たに行っていない。

二について

 現時点において、本年一月以降にカネボウ株式会社の株式を取引したことが判明している経済産業省の職員の数は、三名である。

三について

 これまでのところ、常勤の職員による株式の取引のすべてを自粛する措置を講じた府省は、経済産業省以外にはない。なお、各府省は、「国家公務員の株式の取引について」(平成七年九月二十八日事務次官等会議申合せ)により、自己の所属する部局が所管する企業の株式の取引については、当該職員に対し、当該企業に係る職務との関係等に応じ、取引の自粛等の適切な措置を講じることとされているところである。
 また、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第七条第一項及び自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第七条第一項の規定において、本省審議官級以上の職員等は、前年において行った株取引等に係る報告書を毎年各府省の長等に提出しなければならないなどとされている。

四について

 「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)において、国務大臣、副大臣、大臣政務官等としての在任期間中は、株式等の取引を自粛するとともに、就任時に保有する株式等については、信託銀行等に信託し、在任期間中に契約の解約及び変更を行ってはならないこととされているところである。



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