衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十七年十月十一日受領
答弁第六号

  内閣衆質一六三第六号
  平成十七年十月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員田嶋要君提出対イラク未回収民間債権に対する日本政府の対応状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田嶋要君提出対イラク未回収民間債権に対する日本政府の対応状況に関する質問に対する答弁書



1について

 お尋ねの対イラク未回収民間債権ポジション総額については、これを網羅的に調査・把握することは事実上不可能であるため、お答えすることはできない。なお、独立行政法人日本貿易保険からの報告によれば、平成十七年一月一日現在、イラク共和国政府に対する付保債権(貿易保険が付保されている民間債権をいう。以下同じ。)のてん補割れ部分に係る元本及び契約上の利子の額は千三百十八億五千八百三十七万千八百二十六円、遅延利子の額は千百七十億六千八十九万七千五百三十円となっている。

2について

 オイルスキーム(イラク共和国政府による我が国への付保債権に係る債務の返済を確保するため、付保債権及び一部の無付保債権(貿易保険が付保されていない民間債権をいう。以下同じ。)に係る債務の返済資金に対日原油輸出代金の一部を充当する枠組みをいう。以下同じ。)については、返済資金に充当するとされているイラク共和国政府の石油収入に係る資金は、国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号に基づき、イラク中央銀行に保有されるイラク開発基金において一括管理され、イラク共和国のインフラの修復、経済再建等のために使用されることとなっていることから、現在、オイルスキームによって債権の回収を行うことは、事実上不可能となっている。
 なお、無付保債権については、債務国の公的債務についての繰延交渉等を行う債権国会議であるパリクラブの枠組みにおける交渉の対象とはなっていないが、同枠組みにおける議論において、我が国を含むパリクラブに参加している債権国とイラク共和国政府との間で、付保債権に係る債務より債権者にとって有利にならない条件でイラク共和国政府が債務の返済を行うことに合意しており、現在、民間企業とイラク共和国政府との間で、返済の対象となる債権の確認が進められているものと承知している。

3について

 無付保債権の回収は、当該債権を保有する民間企業自らが主体的に対応すべきものである。政府としては、パリクラブの枠組みの下で、我が国を含むパリクラブに参加している債権国とイラク共和国政府との間で、無付保債権に係る債務についても、付保債権に係る債務より債権者にとって有利にならない条件でイラク共和国政府が返済を行うことに合意していることを踏まえ、付保債権に係る二国間交渉に慎重に対応するとともに、無付保債権を有する民間企業に対して、必要に応じ、可能な範囲で、同交渉の進ちょくに関する情報を提供してまいりたい。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.