答弁本文情報
平成十七年十月二十一日受領答弁第一四号
内閣衆質一六三第一四号
平成十七年十月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問に対する答弁書
一について
外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)第一条(e)に規定する外交官は、同条約が規定する特権及び免除を享有しており、同条約第四十一条1は、特権及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重することは、特権及び免除を享有するすべての者の義務である旨規定している。
外務省において、お尋ねの「ルーブル委員会」なる組織が在モスクワ日本国大使館内において設けられていたことは確認されていない。
本件に関して、これまで外務省が査察や調査を行ったことはない。
お尋ねの法令違反の内容等によることから、一般論としてお答えすることは困難である。