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答弁本文情報

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平成十七年十月二十一日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一六三第一五号
  平成十七年十月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省文書の秘密指定区分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省文書の秘密指定区分に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省の文書に係る秘密指定の区分としては、「秘」及び「極秘」がある。

二について

 極秘の指定は、秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益等に損害を与えるおそれのある文書に対して行われる。

三及び四について

 秘の指定は、極秘に次ぐ程度の秘密を含み、関係者以外の者には知らせてはならない文書に対して行われる。また、秘密指定に当たっては、当該文書の内容等を踏まえ、原則として、併せて秘密指定期間を定めることとなっている。

五について

 取扱注意の指定は、秘密文書以外の文書で、当該文書に係る事務に関与しない者にみだりに知られることが事務遂行に支障を来すおそれのあるものに対して行われる。

六について

 取扱注意に指定された文書の取扱いは、秘密文書の取扱いに準ずるものとされている。いかなる指定も行われていない文書の取扱いについては、特段の定めはない。

七から十までについて

 極秘、秘又は取扱注意の指定が行われた文書について、これらの指定を解除することなく外部の者に配付し又は提示することは、原則として許されない。このような行為を行った職員に対する処分の在り方については、一概にお答えすることは困難である。

十一及び十二について

 極秘、秘又は取扱注意の指定が行われていない文書であって、外部に公開していないものは存在する。そのような文書について行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があった場合には、同法の規定に従って対応することとなる。



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