衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十七年十月二十一日受領
答弁第一九号

  内閣衆質一六三第一九号
  平成十七年十月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する再質問に対する答弁書



一について

 在日米国大使館の敷地に係る賃貸借契約については、明治二十三年に日米両国の政府間で締結され、その後貸付料を改定するための同契約の一部変更契約(以下「変更契約」という。)がこれまで締結されてきている。この日米両国の政府間で締結された在日米国大使館敷地の賃貸借契約においては、貸付料の未払の場合についての解除条項はない。

二について

 納入告知書については、平成十四年十二月、平成十五年十二月及び平成十六年十二月に送付した。督促状については、平成十五年二月、平成十六年一月及び二月並びに平成十七年一月及び二月に送付した。外交ルートを通じた支払を求める文書については、平成九年五月に平成十年分以降の貸付料の改定に関する提案を行い、平成十年一月及び七月、平成十四年十二月、平成十五年十二月並びに平成十六年十二月に支払を求めること等を内容とする文書を送付したほか、この間協議等の様々な機会において支払を求めているところである。支払交渉に当たっている主務官庁は、外務省及び財務省である。

三について

 平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約については、期限までに合意に達することができなかったため、現在、日米両国において交渉を行っているところであり、できるだけ早期に貸付料改定の合意が得られるよう、引き続き米国側と鋭意交渉を行ってまいりたい。

四について

 現在、できるだけ早期に貸付料改定の合意が得られるよう、米国側と交渉を行っているところであり、法的手続をとるかどうかについて、交渉への影響にもかんがみ、明らかにすることは差し控えたい。

五について

 政府が、北米において、在外公館長の公邸を借り上げているのは、米国の在ハガッニャ総領事公邸、在マイアミ総領事公邸、在デンバー総領事公邸及び在アンカレジ総領事公邸であるが、いずれも建物と敷地を一体として借り上げており、賃料について建物分と敷地分を区別していないため、公邸用敷地として借り上げている敷地の賃料の年額をお示しすることは困難である。敷地の面積は、在ハガッニャ総領事公邸が約一千五十平方メートル、在マイアミ総領事公邸が約四千百八十平方メートル、在デンバー総領事公邸が約四千四百八十三平方メートル、在アンカレジ総領事公邸が約八百九十一平方メートルである。いずれにしても、これらの公邸用敷地の貸付料と在日米国大使館敷地の貸付料については、それぞれの立地条件等が異なるものであり、単純な比較は適当ではないものと考えている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.