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答弁本文情報

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平成十七年十一月一日受領
答弁第二五号

  内閣衆質一六三第二五号
  平成十七年十一月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の飲酒対人交通事故などに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の飲酒対人交通事故などに関する質問に対する答弁書



一について

 外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号。以下「ウィーン条約」という。)第一条(e)に規定する外交官である外務省在外職員(以下「在外職員」という。)は、ウィーン条約が規定し享有する特権及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重する義務がある。

二について

 お尋ねの「責任を問う」の意味が必ずしも明らかではないが、在外職員による違反行為について、我が国の法令上の根拠がある場合には、これに基づき在外職員の法的責任を問うことは可能である。

三について

 外務省においては、各在外公館に対し、在外職員による交通事故及び飲酒運転の防止について注意喚起を行うとともに、交通事故等が発生した場合には速やかに外務本省に報告するよう指示している。

四及び五について

 お尋ねの「対人交通事故」の意味が必ずしも明らかではないが、昭和五十五年四月一日から平成十七年十月二十六日まで、在外職員が外国で起こした交通事故で人的被害(本人を除く。)を伴うものについては、計二十六件が確認されている。その年度別の内訳は、昭和六十二年度が一件、平成四年度が三件、平成五年度が一件、平成六年度が一件、平成八年度が一件、平成九年度が四件、平成十年度が二件、平成十一年度が一件、平成十二年度が二件、平成十三年度が一件、平成十四年度が二件、平成十五年度が四件、平成十六年度が二件及び平成十七年度が一件である。
 また、そのうちいわゆるT種職員(旧上級職職員を含む。以下同じ。)が起こした事故は、五件であり、その年度別の内訳は、平成四年度、平成五年度、平成八年度、平成九年度及び平成十五年度がそれぞれ一件である。

六及び七について

 四及び五についてで述べた事故のうち、在外職員が飲酒(酒気帯びを含む。)状態で起こした事故については、計七件が確認されている。その年度別の内訳は、平成四年度が二件並びに平成六年度、平成九年度、平成十一年度、平成十三年度及び平成十五年度がそれぞれ一件である。
 また、そのうちいわゆるT種職員が起こした事故は、平成四年度の一件である。

八について

 ペルソナ・ノン・グラータとは、好ましくない人物という意味であり、ウィーン条約第九条1は、接受国は、いつでも理由を示さず、派遣国に対し、使節団の長又は使節団の外交職員である者がペルソナ・ノン・グラータであることを通告することができ、派遣国は、状況に応じ、その者を召還し、又は使節団におけるその者の任務を終了させなければならない旨を規定している。
 また、同条2は、派遣国がその義務を履行することを拒否した場合又は相当な期間内にこれを履行しなかった場合には、接受国は、その者を使節団の構成員と認めることを拒否することができる旨を規定している。

九及び十について

 昭和五十五年四月一日から平成十七年十月二十六日までの間に在外職員でペルソナ・ノン・グラータに指定された者は、確認されていない。



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