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答弁本文情報

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平成十七年十一月一日受領
答弁第二七号

  内閣衆質一六三第二七号
  平成十七年十一月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する再質問に対する答弁書



一から八までについて

 外務省において、「ルーブル委員会」なる組織が在モスクワ日本国大使館(以下「大使館」という。)において設けられていたことを含め、お尋ねの事実は確認されていない。

九から十二までについて

 確認できる範囲では、これまで、在モスクワ日本国大使館員(以下「大使館員」という。)の住居手当は、外務本省から大使館の口座に振り込まれてきている。また、お尋ねの裏金に関する事実は確認されていない。

十三について

 確認できる範囲では、これまで大使館に対して振り込まれていた住居手当が大使館員の個人口座に振り込まれるように制度が変更されたとの事実はない。

十四について

 お尋ねの事実は確認されていない。

十五について

 昭和三十一年以降、大使館に対して、外務省の査察は、昭和三十三年六月、昭和四十一年六月、昭和四十九年四月、昭和五十一年七月、昭和五十五年十一月、昭和五十九年六月、平成元年十月、平成七年五月から六月まで、平成十年五月及び平成十六年九月から十月までの計十回行われている。

十六について

 査察の結果に関する事柄については、査察使の把握した具体的な在外公館の実情、問題点等にかかわるものであり、外務省としては、これらを公にすることは、対外的な関係において、我が国が不利益を被るおそれがあるため、お答えを差し控えたい。

十七について

 確認できる範囲では、大使館に対して、会計検査院は、平成十年六月及び平成十四年六月に検査を行っている。

十八について

 会計検査院の決算検査報告において、大使館の会計処理について、不当事項、意見を表示し又は処理を要求した事項及び特に掲記を要すると認められた事項が指摘されたことはない。



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