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答弁本文情報

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平成十七年十一月四日受領
答弁第三〇号

  内閣衆質一六三第三〇号
  平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松木謙公君提出サロベツ地域の農業振興に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松木謙公君提出サロベツ地域の農業振興に関する質問に対する答弁書



一について

 北海道の農地の多くは明治時代以降に開発が行われており、入植者が北海道における農業の振興に果たした役割は大きいと認識している。また、北海道における農業において、酪農は農業粗生産額の三割を占める基幹部門であり、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の三第一項の規定に基づき北海道が作成した北海道酪農・肉用牛生産近代化計画の達成に向け必要な支援の実施に努めてまいりたい。

二について

 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件(平成十七年環境省告示第百十一号)により指定されたサロベツ原野に係る湿地の区域(以下「サロベツ湿原」という。)には農用地は含まれていないが、サロベツ湿原の周辺の農用地における湛水を排除するため必要な排水施設の整備等の農地保全対策については、現在、当該農用地に隣接する湿原の乾燥化の抑制等周辺環境に配慮した事業の実施について検討が行われているところであり、今後とも、サロベツ湿原の保護に留意しつつ、必要な農地保全対策等の農地整備を適切に実施する必要があると考えている。

三について

 サロベツ川流域に位置する北海道天塩郡豊富町及び幌延町においては、平成十六年度に約一万八千ヘクタールの農地に対し、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成十二年四月一日付け十二構改B第三十八号農林水産事務次官依命通知)に基づく交付金が交付されているところであり、今後とも、両町の農業者等のニーズに応じ、農業振興のために必要な支援の実施に努めてまいりたい。
 二についてで述べたとおり、サロベツ湿原には農用地は含まれていないこと等から、サロベツ原野が特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(昭和五十五年条約第二十八号)第二条1に規定される国際的に重要な湿地に係る登録簿に掲げられることにより、両町における農業の存続が困難になるとは考えていない。

四について

 サロベツ湿原の周辺地域は泥炭地であり、湛水が生じやすい自然条件にあることから、昭和三十六年度から昭和四十三年度にかけて行われた国営サロベツ土地改良事業としてサロベツ川流域において延長約十二・八キロメートルの排水路の整備を実施する等、湛水の排除等の農地保全対策に努めてきたところである。今後とも、サロベツ湿原の周辺地域の湛水被害の抑制等を図るため、河川及び排水路の整備等の必要な施策の実施に努めてまいりたい。



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