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答弁本文情報

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平成十七年十一月四日受領
答弁第四一号

  内閣衆質一六三第四一号
  平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員吉井英勝君提出アスベスト(石綿)対策に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出アスベスト(石綿)対策に関する再質問に対する答弁書



(一)について

 御指摘の一般住民被害者への給付金の内容については、平成十七年九月二十九日に開催されたアスベスト問題に関する関係閣僚による会合において取りまとめられた「石綿による健康被害の救済に関する基本的枠組み」(以下「基本的枠組み」という。)において、他の救済制度とのバランスにも配慮しつつ、「@医療費の支給(自己負担分)A療養手当(生活支援的な月々の手当)B遺族一時金C葬祭料」のような給付について検討することとしており、政府としては、基本的枠組みを踏まえ、検討しているところである。

(二)及び(三)について

 給付金の財源については、基本的枠組みにおいて、「石綿による健康被害に関係する事業者に費用負担を求めることとし、負担を求める事業者の範囲等を検討する。また、救済のための基金の創設やその場合の公費負担のあり方について検討する。」としており、政府としては、基本的枠組みを踏まえ、負担を求める事業者の範囲や公費負担の在り方等について検討しているところである。

(四)について

 政府においては、お尋ねの「アスベストによる健康被害者数」の推計は行っていない。

(五)及び(六)について

 環境省においては、平成十七年七月からアスベストの健康影響に関する検討会を開催し、兵庫県及び尼崎市等の関係地方公共団体と連携して一般環境経由のアスベストによる周辺住民の健康被害に関する実態調査を進めているほか、厚生労働省においては、平成十七年八月から石綿に関する健康管理等専門家会議を開催し、石綿に係る健康管理の在り方について専門家による医学的な検討を行っている。政府としては、これらの結果等も踏まえ、アスベストによる健康影響に係る健診の必要性やその在り方等について検討する考えである。

(七)について

 救済の対象とする者の認定基準については、基本的枠組みにおいて、「石綿を原因とする疾病であることを証明する医学的所見があること」としており、その具体的な基準については、今後、専門家からなる検討会を開催して検討を進めることとしている。その際には、厚生労働省及び環境省が十分な連携を図り、隙間のない救済を図るという基本的な視点に立って検討する考えである。

(八)について

 アスベスト疾患センターは、独立行政法人労働者健康福祉機構が、石綿にばく露したことにより発症する疾患(以下「石綿関連疾患」という。)の診断及び治療の体制が整備されている二十二の労災病院に設置したものであるが、石綿関連疾患の診断及び治療ができる医師を中心に、呼吸器科、呼吸器外科、放射線科、検査科、健康診断部、看護部等の関係部署が連携し、高度かつ専門的ないわゆるチーム医療を提供する体制となっており、労災指定医療機関等の地域医療機関や産業医等からの相談への対応、医療技術の向上を目指した講習会等を行っているものと承知している。

(九)について

 御指摘の「石綿による疾病に係る事務処理の迅速化等について」(平成十七年七月二十七日付け基労補発第〇七二七〇〇一号厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通達)を各都道府県労働局労働基準部長あてに発出してから間もないところであり、当該通達の発出後における労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険給付の請求を受けてから保険給付の支給の決定(以下「労災認定」という。)が行われるまでに要した期間を集計していないため、当該通達によって労災認定の事務処理がどの程度迅速化されたかについて、現時点でお答えすることは困難である。
 また、石綿関連疾患に係る労災認定等の事務に携わる人員については、厳しい行財政事情を踏まえつつも、必要な人員の確保を図ってまいりたい。

(十)について

 海上自衛隊の船舶等におけるアスベストの使用量については、船舶の建造及び修理等においてアスベストに着目したデータ管理を行っていないため不明である。また、海上自衛隊の船舶等におけるアスベストの処理については、除籍した海上自衛隊の船舶を買い受けた業者等がその責任において処理し、現有の海上自衛隊の船舶等の一部については、修理の際に修理を行った業者が処理したものと考えている。
 なお、旧軍の船舶等におけるアスベストの使用量及びその処理については、現時点において把握していない。



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