答弁本文情報
平成十七年十一月四日受領答弁第四八号
内閣衆質一六三第四八号
平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の帰国休暇に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の帰国休暇に関する質問に対する答弁書
一について
在外職員の休暇帰国制度とは、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十三条に基づき、その在外職員が在外公館に一定の期間継続して勤務した後に、休暇のために帰国することを認める制度をいう。
平成十七年度における休暇帰国のための予算の額は、八億四千四百二十四万五千円である。
お尋ねについては、改めて詳細な調査を要するため、正確にお答えすることは、困難である。
休暇帰国を取得している在外職員には、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十一条第一項及び第五項の条件が満たされる場合に、在勤基本手当が支給される。