答弁本文情報
平成十七年十一月四日受領答弁第五一号
内閣衆質一六三第五一号
平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の在勤手当の非課税問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の在勤手当の非課税問題に関する質問に対する答弁書
一について
在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給するものである。
平成十七年度における在勤手当の予算の額は、二百五十六億七千百八十八万七千円である。
平成十七年四月一日現在の在外職員は、三千百八十人である。
先の答弁書(平成十七年十月十八日内閣衆質一六三第一〇号)10についてでお答えしたように、在勤手当は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第七号の規定により、課税の対象とならない。そのような取扱いは法令の規定に従ったものであり、妥当なものであると考える。