答弁本文情報
平成十七年十一月十一日受領答弁第七一号
内閣衆質一六三第七一号
平成十七年十一月十一日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員川内博史君提出新石垣空港建設整備事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員川内博史君提出新石垣空港建設整備事業に関する質問に対する答弁書
一から十までについて
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十九条第一項の規定に基づく飛行場の設置許可の申請に係る審査に際しては、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第三十三条の規定に基づき、環境影響評価書の記載事項及び国土交通大臣の意見に基づいて、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを併せて審査しなければならないとされている。お尋ねの新石垣空港整備事業に関する事項については、本年九月十二日、航空法第三十八条第一項に規定する飛行場の設置許可の申請が沖縄県から国土交通大臣に提出されたところであり、現在審査中の案件であるため、現時点において具体的にお答えすることは困難であるが、今後とも適切な審査に努めてまいりたい。
白保海域を含む石垣島東海岸地域の西表国立公園への編入については、現在、地元の石垣市を始めとする関係者と調整を進めているところである。その調整が整い次第、公園区域及び公園計画の案を作成し、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)に基づく関係行政機関との協議並びに関係都道府県及び中央環境審議会の意見聴取を行っていくこととなる。これらの手続を経て可能な限り早期に編入できるよう努めてまいりたい。
また、国立公園は、我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地を指定するものであるところ、白保海域を含む石垣島東海岸地域については、現在、詳細な風景の評価等を行い、公園区域の検討を行っているところであり、現時点においてその具体的な区域をお示しすることは困難である。
新石垣空港の設置許可の申請については、現在審査中の案件であるため、現時点において具体的にお答えすることは困難である。
御指摘のとおり、航空法第三十八条第一項に規定する飛行場の設置許可の申請に当たっては、同条第二項の規定により、飛行場予定地等の所有者の氏名及び住所を記載した申請書の提出を義務付けるとともに、当該申請があった場合には、同条第三項の規定に基づき、飛行場予定地等の所有者の氏名及び住所を告示等することとなっている。
他方、一筆の土地に多数の所有者が存在している場合に、当該多数の所有者の氏名及び住所は申請の審査上不可欠とまでは言えないこと、公聴会における公述は、飛行場を利用する者も含め、当該飛行場の設置に関し利害関係を有する者に広く認められていること、また、自らの土地が飛行場の区域内に存在しているか否かは、飛行場予定地の地番との照合により確認することが可能であることから、申請書に土地所有者全員の氏名及び住所の記載がないことに関して、沖縄県に対し申請書の補正を求める等の対応をとることは考えていない。